一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 副収入で103万を超えた場合は?

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



副収入で103万を超えた場合は?
No.457

副収入で103万を超えた場合は?

お名前:あんこ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2010年6月12日
お忙しい先生方に恐縮ですが、ご教示賜りたくメールいたしました。

昨年はパート収入が102万円ありました。
その他に別の会社から謝金3万円を頂きました。
20万円以下の副収入は申告不要と聞いたため確定申告はしなかったのですが、上記の収入を合算した住民税の納税通知書が送付されてきました。

夫の収入では所得税の配偶者特別控除を受けることができないのですが、住民税、所得税ともに夫の収入から配偶者控除を受けられなくなってしまうのでしょうか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年6月13日
 あんこさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 あんこさんのパート収入が102万円であれば給与所得は37万円で、謝金の3万円を加えた40万円の所得とされたのでしょうか?
 
 配偶者の合計所得金額が38万円を超えると、所得税及び住民税の配偶者控除を受けることはできません。
 したがって、ご主人が昨年分の所得税の計算において配偶者控除を受けていたのであれば、市役所から税務署に通知がなされ、ご主人の昨年分の所得税の追徴がされることと思われます。
 住民税では、本年度の住民税の算定において、ご主人の本年度の住民税が追徴されることと思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2010年6月14日
所得税において申告不要とされた給与所得以外の所得が20万円以下の場合であっても、住民税では、それらの所得と合算されて課税されることになっています。
配偶者控除を受けられるのは配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合ですが、あなたの合計所得金額は40万円のため配偶者控除は残念ですが受けられません。
しかし、配偶者特別控除は所得税、住民税とも控除出来ます。合計所得金額40万円の場合、所得税の控除は36万円、住民税の控除は33万円です。
ご主人の収入では受けることが出来ないとのことですが、配偶者控除、配偶者特別控除ともにご主人の所得金額から控除するという点は同じ扱いになっています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No457 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋