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譲渡所得税について
No.498

譲渡所得税について

お名前:かんぽかんぽ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2010年9月6日
以前家族で住んでいた土地を売却します。今は新しく購入した家に住んでいます。新しい家に住み始めて8~9年位経ちます。売却する土地は最初1180万円と言われましたが古い家が付いているので取り壊し費用を100万で不動産業者で取り壊すからと言われ売値は1000万円とされました。40年以上前の購入なので幾らで購入したか正確には分かりませんが、分からない場合は5%の50万で計算すると教えられましたが、例えば4%の40万円とか3%の30万円と下げた方が譲渡所得税は軽減できるのですか?それと80万円は特に説明がないのですが取り壊し費用の他、運搬費とかで取られたことになるのですか?



No.1 回答者:福田和博 税理士 回答日:2010年9月6日
はじめまして
会計士の福田と申します。

1180万円が1000万円となった点については不明です。
詳しい話は業者に聞くべきでしょう。
100万円の取り壊し費用であるなら、1080万円と考えるのが自然です。

納得がいかないようでしたら、別の業者にあたってみるのも一つの方法です。

譲渡所得税の計算は税法の用語を無視して簡単にいいますと、
譲渡利益に対して税金がかかると考えてください。
譲渡利益は売却収入から取得費等を差し引いて計算します。

土地の場合は単純で、売却収入-取得費用が譲渡利益です。
あと売却手数料等も引き算できます。

取得したときの値段が分からない場合は売却収入の5%を取得費用とできます。
概算取得費と呼ばれるもので5%とされています。
3%や4%にしたら不利なのはお分かりになると思います。
なお概算取得費は租税特別措置法で5%相当額とすると書かれており、
勝手に下げたりすることはできません。

40年前の購入時の資料は残っていませんか。
購入した時の契約書とか、建築業者との契約書とかです。
古い書類を探せば結構見つかったりします。

大抵は実際の取得費で申告する方が有利となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:宇佐美秀明 税理士 回答日:2010年9月6日
売値の1,000万円については、かんぽかんぽさんがご納得の金額であればそのままご契約されればいいのですが、ご納得されないのであれば取壊費用の見積りをもらうなどしてきちんとご確認された方がいいかと思います。

譲渡所得は、次の算式で計算します。
売却した土地の金額-(購入時の土地の金額+取壊費用その他譲渡費用)

購入時の土地の金額がわからない時は、売却した土地の金額の5%を購入した金額として計算できます。
4%、3%に下げるとマイナスする金額が減り、譲渡所得が増えるので税金が増えてしまいます。税務署は文句を言わないかもしれませんがあまり意味がありません。
購入時の売買契約書が見つかり、土地の購入金額が50万円以上であれば実際の購入時の金額で計算する方が譲渡所得は少なくなり、税金も少なくなります。

不動産を売却する際にかかる譲渡費用として、建物の取壊費用のほか、不動産業者の仲介手数料や司法書士の所有権移転費用等があります。
仲介手数料は通常売買金額の3%プラス6万円、司法書士の費用もそれほど高くありませんので合わせても80万円にはならないかと思います。
きちんと領収証をもらっておいて下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来
この回答は  (役にたった/0件)

No.3 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年9月6日
かんぽかんぽさん はじめまして
会計士の西山と申します。

1.1180万円が1000万円となった点
 やはり業者に聞いてみてください。業者としては早く処分したいのかもしれません。
 また、他の業者への問い合わせも有効かと思います。
 時価の目安も知っておいたほうが良いでしょう。時価の目安としては、簡単な方法としては、近隣地の相場を調べたり、固定資産税の評価額の1.43倍がひとつの基準となります。

2.譲渡所得税等の計算
 先の回答でよろしいかと思いますが、概算取得費(売却収入×5%)はあまり有利といえません。契約書等を捜してください。もし相続で取得したのであれば、取得した人の取得費を引き継ぎます。
 本件の場合、長期譲渡所得と思われますので所得税の税率は15%、住民税は5%になります。居住用財産の所得控除等の適用は困難と思われますので、税金は、売却収入を1000万円、手数料等を50万円として、(1,000万円ー50万円(概算取得費)ー50万円(手数料等))×20%(所得税+住民税)=180万円。所得税等を引いた手取りは770万円(1000万円ー50万円(手数料等)ー180万円(所得税等))になります。
 確定申告が必要になりますので、ご注意ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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