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生計一の判定について
No.507

生計一の判定について

お名前:通りすがり カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2010年9月17日
祖父が個人で不動産事業を営んでいます。

その中で、賃貸に出している建物の底地の一部が叔母の名義になっているため、祖父はその土地使用料としての対価に相当する部分を毎月叔母に支払い、自らの必要経費として計上していました。(一方では、叔母の不動産所得。)

ただし、祖父と叔母は同じ屋根の下に住んでいるため、税務署から所得税法第56条の指摘を受けたようで、必要経費として認定できないと言われてしまったとのことです。

同じ屋根の下とはいっても、生活費は当然別ですし、住民票も別れていますし、居住している家の不動産登記も別になっているのですが、このような場合でも生計一の判定を受けてしまうのでしょうか?

ちなみに、建物自体は1つのため、自由に往来可能であり、風呂は別ですが、玄関・台所等は共有です。

出来ることなら、土地使用料を必要経費に算入する現状の方法を維持したいのですが、税務署に対抗する良いアドバイスがあったら教えて頂けないでしょうか?



No.1 回答者:宇佐美秀明 税理士 回答日:2010年9月17日
所得税基本通達逐条解説(財団法人大蔵財務協会)の解説には、「親族が同一の家屋に起居している場合には、通常は日常生活の資を共通にしているものと考えられるところから、明らかに互に独立した生活を営んでいると認められる特段の事情があるときを除き、その場合の親族は、実務上は、生計を一にするものとして取り扱うこと」と記載されています。

つまり、同居の場合は原則生計一、特段の事情があるときは別生計もありうるということになります。
どのような状態が「特段の事情」なのかはわかりません。建物の往来が自由なのか、玄関や台所は共有なのか、光熱費は別精算なのか、住民票は別々なのかなど総合的に判断されるのだと思います。
完全に別生計であることがわかる家計簿があれば説得力があるのではないでしょうか。

税務署に対抗するには「特段の事情」の事実を積み上げることだと思います。
どうしてもご納得されないのであれば、修正申告を断られてはいかがでしょうか?
その場合は税務署が更正処分を行うかを決めますので、更正処分されれば、あとは不服申立て等により争うかどうかをご検討下さい。

もし、現状の収入のバランスさえ維持できれば生計一でも構わないのでしたら、祖父から叔母様へ賃貸されている建物の持分贈与をされてはいかがでしょうか?
家賃が叔母様に入りますので土地使用料のやりとりを行うのと近い状態になります。

(参考条文等)
所得税法基本通達2-47(生計を一にするの意義)

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年9月18日
 通りすがりさん。 よろしくお願いいたします。
  
 祖父と叔母さんの居住しているご自宅は、登記や住民票こそ分かれているものの、同じ屋根の下で、玄関・台所等が共有であれば、同一の建物とみなされてもやむをえないでしょう。そして、祖父と叔母さんの居住地は同一等といったことから、税務署はこのようなことを言ってきたのでしょう。

 形式的には同一生計と判断されてもやむを得ませんが、しかしながら、これまでの経緯や、生活費等は別ということを、たとえば家計簿等で証明することによって、実質的に生計は別であることを説明すべきでしょう。

 ただし、現場がどうなっているのは非常に重要で、その意味において、税理士等の専門家に相談の上、税務署と折衝してもらったほうが、的確かと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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