一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 >  建築士に資格がいらない仕事を依頼する場合の源泉徴収について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



建築士に資格がいらない仕事を依頼する場合の源泉徴収について
No.692

建築士に資格がいらない仕事を依頼する場合の源泉徴収について

お名前:myn. カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年6月22日
建築士に資格がいらない仕事を依頼する場合の源泉徴収について
二級建築士に建築士資格を必要としないタイル割平面図などの施工図の作成を依頼します。源泉徴収は必要でしょうか?

所得税法に「建築物の設計、工事監理を行ったことに対して支払う報酬・料金(現寸図その他これに類するものを除く。)」に対して源泉徴収が必要とありますが、

質問は、

①源泉徴収の要不要について、どちらがポイントなのか
・外注先は建築士資格をもっている
・仕事内容は資格を必要としない

②業種別の施工図などは現寸図その他これに類するもにあたるのか?です。

細かい内容で何度もすいませんがお分かりになる方いましたらよろしくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年6月23日
mynさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 再度よろしくお願いいたします。

 基本的に、資格を必要としない業務であれば、源泉は不要と思われます。

 それでもなお、ご不審であれば、所轄税務署に聞かれるのが一番早くて確実です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No692 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋