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海外居住者 納税地と住所の記入について
No.864

海外居住者 納税地と住所の記入について

お名前:にこにこ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年1月20日
先日はありがとうございました。
ただいま海外居住者です。

不動産所得税の納税地についてご質問させてください。

①不動産のある土地A県
出国前に住んでいた土地B県

納税管理人はもちろんB県にて、出国前に提出しています。
B県では賃貸住宅に住んでいたため、親族などは居住していません。

出国前のB県に提出なのか、不動産を管理するA県の所轄の税務署に
提出なのかよくわかりません。

②そしてその際に記入する住所ですが、どこの住所を記入すればいいのでしょうか。出国前のB県の住所になるのでしょうか。
1月1日現在の住所は海外の住所になるかと思いますがあっていますか?

書き方ですが、納税管理人の名前、住所も枠内空欄に記入で
よろしいですか?

どうぞよろしくお願いします。






No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年1月21日
 にこにこさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 国内に住所又は居所を有しない非居住者で、申告納税をしなければならない人は、その事務処理のために納税管理人を選任して、出国前において、出国前の自分の納税地(一般的には住所地;にこにこさんならB県の所轄税務署)の所轄税務署長に届け出なければなりません。
 
 届け出がされると、税務署長は納税管理人の住所等に書類の送達を行いますが、申告書等の提出先は、納税管理人の納税地でなく、非居住者本人の納税地の所轄税務署長です。

 申告書に記載する住所は海外の住所となりますが、納税管理人の住所等も記載します。
 また、氏名は「 にこにこさん 納税管理人×××× 」といったように記載します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/8件)



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