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期限後申告
No.940

期限後申告

お名前:ゆこま カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年3月17日
主人は正社員(年収370万)アルバイト(年収60万)(雑給14万)として2つの会社で仕事をしています。
19年に家を購入した際に一度、確定申告したのですが、
それ以後、毎年しなければいけない事を知らず(お恥ずかしいです)
今年、子供2人が通園する保育園の用で各社の源泉徴収票を提出すると、去年まではそのままOKだったのですが、今年は確定申告書の第一表、二票を提出して下さい と連絡がありました。
連絡は15日にきたので、今からするなら期限後申告になると調べました。
そこで気になるのが、今年申告したら、やはりしてない3年分のも指摘されてしまうのでしょうか?

どのくらい、お支払いすることになるのか不安です。

心の準備でプロの方にお伺いしてみようと思い質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。

追記
どちらの会社も源泉徴収額は0円
正社員の会社で社会保険約50万
アルバイトの方は、課税支給約14万 配偶者なしの所に※
所得控除の額は基礎控除のみ38万

16歳以下扶養2人 妻年収入120万 住宅特別控除約6万



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年3月17日
ゆこまさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 平成20、21、22年分の過去3年分のことは、後回しにして平成23年分の確定申告について、まず考えて見ましょう。
 御主人は2つの会社で働かれているそうですが、アルバイトの年収60万円と雑給14万円とは、別々なものなのですか?ここではそれぞれ別個のものであるという前提の下にそれらと正社員分の年収を全部合計すると、444万円ということになり、それに対する給与所得控除後の給与所得は3,012,000円と算出され、頂いた情報に基づき下記に示すシュミレーションを行ってみます。

 給与所得            3,012,000
 社会保険料控除           500,000
 配偶者特別控除           210,000
 基礎控除              380,000

 差引課税所得          1,922,000
 上記課税所得に対する所得税      96,100
 住宅取得控除             60,000

 差引改めて確定申告により支払う    36,100円
 ことになる所得税

 これに伴って生じる住民税の追加負担分がちょうど給与所得の増額分の10%程度生じるので、約6万円程になろうかと思います。それらについて生命保険料控除分等があれば、若干安くなるかもしれませんが、これからすぐに所轄の税務署に申告を行えば、国税関連の延滞税等の負担も軽微に済み、平成23年分については所得税と住民税を合わせて最大限10万円の納税をすることになるということで心の準備をされれば大丈夫でしょう。 
 そして過去3年分についてですが、去年平成22年以前は16歳以下の子供にも扶養控除が認められていたので、平成23年ベースで収入があったと仮定しても扶養控除2人分の76万円を上記シュミレーションによる課税所得から差引いた課税所得は、1,162,000円で所得税は6万円弱ということになり、住宅取得控除の額自体も過去3年分の方が平成23年分より額が大きかったということが推察されるため、改めて遡って税務署に確定申告されることによる所得税の負担を考慮しなくても良いでしょう。但し、それを行うことで申告のデーターがゆこまさんの住んでいらっしゃる市町村に経由されることにより付随的に生じる住民税の負担が、そちらには住宅取得控除の適用が無いため、前述の6万円×3年分の18万円程生じてしまうのです。平成23年分とセットにして考えると、先程の10万円に上乗せして支払わなければいけないため、それらの税額の合計は約28万円ということになり、相当家計を圧迫してしまうことになるかもしれません。
 ゆえに今回は、税務署から指摘を受けたわけでもなく保育園の方から要請されたということで、平成23年分の申告のみを行われ、それに伴う10万円弱の諸々の税金を負担された後、今後は2ヶ所以上から給料を受け取れば、所得税法上確定申告を行わなければいけないということをしっかり念頭において頂ければと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年3月17日
 ゆこまさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 保育園に2か所の源泉徴収票を提出したばっかりに、ややこしいことになられたようですね。
 
 ところで、2か所以上から給与をいただいている者で、従たる給与収入が20万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得及び退職所得以外の所得との合計額が20万円以下であれば、確定申告する必要はありません。
 したがって、ゆこまさんのご主人の給与が正社員分のほか、他の収入がアルバイト収入だけで、それが20万円以下であれば、確定申告をする必要はありませんよ。

 さて、アルバイトにつき、年収60万円、雑給14万円と記載されておられますが、14万円ということでご参考として計算します。

①確定申告前;給与収入370万円、社会保険50万円、配偶者特別控除21万円(給与収入120万円)
 242万円(給与所得)-50万円-21万円-38万円(基礎控除)=133万円
 133万円×5%=66,500円
 源泉徴収額がゼロということですから、他の控除(生命保険料控除)の存在、住宅ローン控除が6万円以上であることなどが考えられます。
 なお、お子様2人に扶養控除はありません。

②確定申告後;給与収入384万円、社会保険50万円、配偶者特別控除21万円(給与収入120万円)
 253.2万円(給与所得)-50万円-21万円-38万円(基礎控除)=144.2万円
 144.2万円×5%=72,100円
 確定申告前より、5600円増えました。
 確定申告すると、追徴が 5600円 となります。

 ただし、他の控除(生命保険料控除)の存在、住宅ローン控除も枠があれば(単純に住宅ローン控除の枠が72,100円以上あれば)、税額は発生しないこととなります。

 また、前年3年分の漏れていた収入については、先ほど記載しましたように申告義務があるのであれば、当然申告しなければなりません。
 「見つかるまで放置しておきなさい」「わからないと思いますよ」といった不適切な指導をする税理士もいますが、無責任な発言であり、無能な税理士とみなしてよいでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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