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最適な給料の分配方法について
No.941

最適な給料の分配方法について

お名前:珍獣 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年3月18日
夫婦で同じ仕事をすることになりました。
私たちは法的に婚姻関係は結んでおらず(事実婚)、また、妻のほうには連れ子(小学生)が1名おります。
給料は二人合計で毎月35万円支給されることになっており、その配分は好きなようにしてよいと言われております。
扶養や住民税等を考慮したときに、どのように配分するのが最も手取り金額を高くすることができるのかをご教示くださるようお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年3月18日
珍獣さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
奥様と籍を入れていらっしゃらない現状では、彼女に対する配偶者控除も適用出来ないため、難しいことを考えられず、仲良く均等に配分すれば良いかと思います。社会保険料控除等は、とりあえず度外視して以下にシュミレーションを行ってみましょう。

それぞれの年間給料      2,100,000円(月額35万円÷2×12ヶ月)
給与所得控除後の給与所得     1,290,000円
基礎控除                380,000円

差引課税所得             910,000円

 上記課税所得に対する所得税は、45,500円、住民税については基礎控除を33万円に置き換えて計算して96,000円。ゆえに(45,500円+96,000円)×2人=283,000円
というのが御二人分の所得税、住民税の合計ということになります。
 次に珍獣さんが奥様と正式に入籍されたという設定を基に、奥様の給料の金額を所得税、住民税共負担がゼロとなる月額8万円に抑えられ、残額の月額27万円を御自分で受け取る場合のシュミレーションを下記に行って見ましょう。

珍獣さんの年間収入        3,240,000円
上記収入に対する給与所得控除後  
の給与所得            2,088,000円
配偶者控除              380,000円
基礎控除               380,000円

差引課税所得           1,328,000円

 上記課税所得に対する所得税は、66,400円で住民税の場合は先程と同様に基礎控除を置き換えて計算すると、137,800円ということになり、合わせて66,400円+137,800円=204,200円と算出され、前述の283,000円に比べると、78,800円税金の負担を軽減出来、すなわち8万円弱の金額分、御二人の可処分所得を増やすことになるのです。また、国民年金や国民健康保険の社会保険料も、それぞれ別々に支払われているという形にするよりも、珍獣さんと奥様が正式に籍を入れたという前提に基づき、奥様が珍獣さんに税務上、扶養されているような形にした方が国民年金等の総額は変わらないまでも、それに対する社会保険料控除を珍獣さんに集結させることによって、珍獣さんの税金の負担を軽減することが可能になり、よって御二人分のネットでの可処分所得を増やすことにつながります。これまでに申し上げた流れを前提に、今小学生の御子様とも正式に養子縁組をされれば、高校に上がる頃には、珍獣さんの扶養親族として計上することも可能になるので、学費等の諸々の出費に備え、さらに可処分所得を増やすことに繋がるかと思います。
 これからの桜が咲き誇る人生のスタートのシーズンに合わせ、珍獣さんも奥様や御子さんと正式に入籍並びに養子縁組をされて、小学生の「息子さん」と一緒に御夫婦共々人生の「新学期」を迎えられたら如何ですか?  

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年3月18日
 珍獣さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 事実婚の夫婦で月35万円(年420万円)の給与配分ということですね。
 
 ところで、珍獣さんと奥様の間に婚姻関係がありませんので、どちらかが配偶者控除を受けることが出来ません。
 奥様の連れ子さんには、所得税の扶養控除はありません。
 しかし奥様は、特定の寡婦控除35万円を受けられると思われます。
 その他の所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除等)や、計算過程が同一で所得控除の額が異なる住民税は考慮しないで、所得税の負担が最小と思われる組み合わせは…

 珍獣さんを年103万円、奥様を年317万円とすると、
 珍獣さんの所得税
  103万円-65万円=38万円
  38万円-38万円=0万円  所得税なし
 珍獣さんの奥様の所得税
  317万円-(317万円×30%+18万円)=203.9万円
  203.9万円-(35万円+38万円)=130.9万円
  130.9万円×5%=65450円 所得税は65400円

 上記の条件なら、珍獣さん103万円、奥様317万円となりますが…

 なお、社会保険料の負担や、その他の母子家庭の公的補助等も勘案する必要もあるでしょう。
 ひとつのシミュレーションとしてご参考にして下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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