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タックスヘイブン税制における特定外国子会社の判断
No.1266

タックスヘイブン税制における特定外国子会社の判断

お名前:FINY カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年3月9日
お世話になります。

現在日本法人で台湾に100%子会社を有しているのですが、台湾の税率が17%ですので、タックスヘイブン税制の特定外国子会社に該当するのではないかと懸念しております。

そこで、台湾の会社の株式を日本の会社のオーナー(100%出資者)に全部譲渡しようという話が出ております。

その場合、特定外国子会社から外れるのでしょうか。

仮に特定外国子会社から外れない場合、どういう基準で日本の会社に課税されるのか分かりませんが、法の趣旨からして、実質的なオーナーが一緒ですので、株の所有形態が変わるだけでタックスヘイブン税制が適用される、されないが変わってしまうのに違和感を感じております。

【現状】
・オーナー⇒日本法人⇒台湾法人(日本法人の子会社)

【検討】
・オーナー⇒日本法人
・オーナー⇒台湾法人(日本法人の兄弟会社)

①検討しているスキームですと、台湾法人は特定外国子会社に該当しなくなりますでしょうか。

②また、仮に台湾法人がオーナーの直接保有子会社となった場合でも特定外国子会社と判断される場合、タックスヘイブン税制はどの法人(個人?)に適用されるのでしょうか。

お忙しい中恐縮ですが、上記2点につきまして、ご教示いただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月9日
FINYさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。台湾にちなみ、昨日行われたWBCの日本対同国の野球の熱戦の興奮が冷めやらぬところですが、日台両国の関係者の皆様には、未来永劫御互いに切磋琢磨してもらいつつ、末永い国際親善の縁(よすが)になってもらうことを願う次第です。そのような折、御社と台湾法人さんの双方の繁栄を祈りながら、御質(ただ)しの事項について、以下に御答えさせて頂きます。
 まずFINYさんはタックスヘイブン税制に対して、まるで幽霊か何かを恐れるような漠然とした恐怖心を抱いておられるような感じが致します。と申しますのも国と国の税率の相違等により生じる国際的な富の配分のバランスを是正すべく、その象徴として移転価格税制という制度により、国境を跨(また)いで税の徴収が為(な)されるのがタックスヘイブン税制であり、その根幹に存すると思(おぼ)しき、本来は日本で課税されるべき所得が、歪められた形で税率の低い台湾の所得に転嫁されているような事実の存在こそが問題なのです。そこで貴方が御質問で述べておられるような御二つの会社の関係でそれに対応するためには、日本と台湾の会社相互間の取引に関して、両国の税法その他も照合しつつ、最優先すべきは適正な独立企業間価格に基づく設定に見直すことが、その基幹となるべき方策であると御理解下さい。
 上記のことを踏まえて頂き、FINYさんが挙げられた御質問の①について、御社の関連の台湾法人さんが御社の特定外国子会社に該当しなくなったとしても、②の御質問とも重複するのですが、何かしらの両社の資本等の繋がりが日本と台湾それぞれの税務当局に認識されるとすると、御腹案の操作で移転価格税制の適用を免れるわけではありません。具体的には、日本で計上すべき1億円の利益を台湾に移すべき目的の下、何かしらの費用項目を付し資金を流出すべく、不当だと見做されるような価格で現地法人さんとの取引を為(な)さられたとすると、基本的には台湾にて、もちろんその1億円に付き当地での所得として御呈示の17%の税率が課され、日本においても重複して不適正な国際間の所得配分を改めるために件の1億円に関して、我国の法人税が課され、さらにそれに追い打ちを掛けるように延滞税等も負担しなければいけない羽目に陥(おちい)るのです。
 あるいは当事国の税率の多寡に関係なく、台湾で申告すべき所得を日本に移したと現地の税務当局に認定されたとしたら、日本で適正に申告されていても、それに関して台湾の税金が課されるという不条理に遭遇する可能性もあながち否定出来ません。そのように彼(か)の移転価格税制は原則としては、法人に対して課され、悪質な租税回避行為に該当するもの以外は、個人がその適用対象となることは殆ど無いのですが、FINYさんが構想していらっしゃるようなことを御実行に移されたとすると、現行の法制度下におきまして、御社の台湾の子会社さんからの適正な配当の金額についても、特定外国子会社からの配当金に関する益金不算入の規定の適用が不可となるため、少なくとも我国(わがくに)における税務上におきましては、デメリットを蒙るだけの結果に至るような気が致します。
 先程申し上げたように御社の関連の日本並びに台湾に本拠地を構える2つの法人において、その資本関係はどうであれ、御互いに厳正な独立企業間価格で取引を行うべく、将来に渡り共に競い合い、そして繁栄する御関係を築かれて行って下さい。それぞれの国旗を背負い、ベースボールのナショナルチームの一員として、各々(おのおの)の誇りを賭けグラウンドで正々堂々と火花を散らす日台両国の選手達の如く!

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年3月11日
お尋ねの件です。
外国の関係会社を介在させて、我が国の課税を免れようとするのを防止するために、外国特定子会社についてはいわゆるタックスヘイブン税制が適用されます。
日本法人が台湾法人の株式を持たない場合には外国特定子会社(特定外国子会社等とは、内国法人等が発行済株式総数の50%超を直接又は間接に有する外国法人(外国関係会社)のうち、税が存在しない国又は地域に本店等を有する法人もしくは所得に対する租税負担割合が20%以下である法人をいう。)ではなくなるため、タックスヘイブン税制(外国子会社の所得を国内法人の所得に合算させる)を免れるように思われます。
しかし、移転価格税制により国内会社と海外の子会社や兄弟会社等のグループ会社を通して所得移転を行って、結果、我が国の課税を免れるような取引は規制され得ます。
どちらにしても、我が国の課税権を犯すような取引は何らかの形で規制される可能性があると思われます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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