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法人税・住民税の計上
No.1305

法人税・住民税の計上

お名前:はなはな カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年3月28日
法人税や住民税の経理処理についてお伺いします。

前事業年度において、決算仕訳で法人税や住民税を未払計上しておりませんでした。(租税公課/現金で仕訳)

まず、今期、前事業年度の法人税や住民税を支払った際に、租税公課/現金と仕訳するのでよいのでしょうか?その場合やはり期末の決算仕訳はしないことになるのでしょうか?

正しくは「租税公課」ではなく、「法人税、住民税及び事業税」で処理すべきなのでしょうか?

もし、今期末から、法人税、住民税及び事業税/未払法人税等と仕訳した場合、支払時と期末で2重(2会計事業年度分)に計上されることになると思うのですが、これでもよろしいのでしょうか?

また事業税についても、法人税や住民税と同様の処理が求められていると聞いたのですが、やはりそのように処理すべきなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月29日
はなはなさん 公認会計士・税理士のニシヤマモトアキと申します。
よろしくお願いいたします。

お問い合わせの順にしたがって回答しますね。

1.今期、前事業年度の法人税や住民税を支払った際に、租税公課/現金と仕訳するのでよいのでしょうか?
→ 「租税公課」ではなく、「法人税、住民税及び事業税」ですよ。

2.その場合やはり期末の決算仕訳はしないことになるのでしょうか?
→ してください。仕訳は、法人税、住民税及び事業税/未払法人税等 です。

3.もし、今期末から、法人税、住民税及び事業税/未払法人税等と仕訳した場合、支払時と期末で2重(2会計事業年度分)に計上されることになると思うのですが、これでもよろしいのでしょうか?
→ 法人税、住民税及び事業税 が膨らみますがやむをえないでしょう。

4.また事業税についても、法人税や住民税と同様の処理が求められていると聞いたのですが、やはりそのように処理すべきなのでしょうか?
→ 仰せのとおりです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年3月29日
はなはなさん、こんにちは。

法人税等の計上基準が、本来の発生基準が前期は現金基準で
計上してしまわれたということですね。

税法と会計基準とは必ずしも一致はしていませんのでどちらが
正しかという問題ではなく、それぞれのきていに従って処理す
べきですね。

①会計基準は、報告書でもありますので、
(法人税等) XX / (未払法人税等) XX
と計上します。

②税法基準は、
法人税、住民税は、損金不算入で所得に加算されます。

事業税は、対象事業年度は所得に加算されますが、申告書
提出時の事業年度(翌事業年度)の損金に算入されることと
なっています。

その表現を法人税別表で調整します。

はなはなさんは、その辺の処理の違いと会計基準の誤りが
混同されていると思います。

実務では、会計基準でやるべきですので、小規模法人
でしたら翌事業年度から正しく経理処理すべきでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月29日
はなはなさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 御質問の順序に従って、以下に回答させて頂きます。
 前期分の法人税等の金額を今期に御支払いになられた際には、御指摘のように「法人税、住民税及び事業税」として処理されれば宜しいかと思います。そしておそらく従来からの処理を改められて、今期より発生ベースに修正すべく、期末に「法人税、住民税及び事業税」を計上されることにより、当年度にたまたまそれが重複して計上されることについては特に問題はありません。ちなみに中間申告分の法人税等を御納めになられたら、やはり同じく「法人税、住民税、事業税」として経理処理を行って下さい。
 最後に事業税に関しても、仕訳を切られる際には法人税や住民税と同様の処理が求められますが、同税に関しては、損金算入が認められるため法人税や住民税のように別表4におきまして「損金計上法人税」や「損金計上住民税」というような税務調整を行われる必要はありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
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