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減価償却超過額認容について
No.662

減価償却超過額認容について

お名前:ぷるぷる カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年5月28日
教えてください。

経理担当に新任で配属されたものです。申告書を見ていて気になる点があり質問させていただきます。

過年度の減価償却超過が別表5に計上されたままで、認容減算がなされていませんでした。対象となる資産は既に償却済みです。この場合、どのタイミングで認容減算すべきでしょうか?

除却時に一括で認容減算してもよいものなのでしょうか?それとも、修正申告すべきでしょうか。ただし、資産がソフトウェアです。

宜しくご教示ください。




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年5月28日
ぶるぶるさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

減価償却超過額は、別表五(一)から別表四へと、時の経過とともに一部の金額が移記、取り崩され、所得が減算されます。
しかし、この処理を失念していたとのことのようですね。

これは課税所得の減算要因となるので、修正申告ではなく更正の請求となります。
更正の請求期限は、申告の法定申告期限から1年以内になりますので、これ以前の場合は、嘆願書提出という方法も考えられますが、認められるかは税務署長の裁量によります。

税理士もしくは所轄税務署に相談されルことをお勧めいたします。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年5月29日
ぶるぶるさん、こんにちは。

先の先生の考え方も一つの処理ですが。

>過年度の減価償却超過が~

この超過額が、もし税務調査で指摘されたものなのなら、前期損益修正益という科目
で下記の仕訳をして後は粛々と減価償却していけばいいですね。
(ソフトウェア)/(前期損益修正益)〇〇〇・・・・減算別表4、5

それ以降の事業年度
(減価償却費)/(ソフトウェア)×××

ソフトウェア(無形固定資産)の除却の概念がよく分かりません。
有形固定資産ならそのような処理もありますね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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