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駐在員事務所の源泉徴収
No.943

駐在員事務所の源泉徴収

お名前:小田 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年3月19日
よろしくお願いします。
海外での駐在員事務所で社有車などをリースした場合、日本で源泉徴収して税務署に申告をしなければならないらしいですが、これはどういうことでしょうか。駐在員事務所と本社ではどう関係あるのでしょうか



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年3月20日
 小田さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 文意が取りにくいのですが、海外の駐在員事務所で、御社所有の車両を賃貸するのでしょうか?
 あるいは、逆に賃借するのでしょうか?

 何れも、海外で金銭のやり取りが発生するわけですから、日本における源泉所得税は発生しないと思いますよ。

 たとえば海外駐在員が、自己の所有する日本所在の家屋を賃貸した場合、家賃収入の一部を借主が源泉徴収しなければならないケースはありますが…

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年3月20日
 小田さん、おはようございます。税理士の小林慶久です。確か、以前にも御質問を頂いたことがあったような・・・。この度も宜しく御願いします。
 今回の御質問に関してなかなか取引の概要が掴みづらいのですが、海外の駐在員事務所において会社で所有されている車を社員の方にリース(貸与)するようなことを仰っていらっしゃるのでしょうか?そうした貸与が現物給与のように捉えられると、確かに通常の給料のように源泉徴収の対象になるかもしれません。
 御質問で仰るような駐在員事務所だとすると、あくまでも一時的に駐在員の方が海外に滞在される目的のためのものであり、彼らの住所も日本国内に置かれ、また所得税法212条2項の規定により、仮に海外での支払であっても国内の本社等で支払われるものと同じ様に源泉所得税が課されるということではないかと推察致します。ただ、そもそも鉄道等のインフラも整っていないかもしれない海外で業務目的のために車が1台宛がわれていうことであれば、会社の机や文房具を使用するのと原理は同じですから、あえて源泉徴収の必要性は無い様な気も致します。私の認識が小田さんの御質問されたい内容と食い違っていれば、是非また質問して頂ければと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No943 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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