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敷金の返金の処理について
No.1639

敷金の返金の処理について

お名前:トモマサ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年1月16日
従業員に対して、マンションの一室を会社が契約して住んでもらっているのですが、先日、その従業員の退職により、マンションを解約することになりました。

当初、マンションの契約時には

敷金 600,000(不課税)/当座預金 600,000

と処理していました。

解約に伴い、敷金300,000円の返金と、家賃(解約日から月末まで)の返金15,000円がありました。

仕訳は、

当座預金 315,000 /敷金 600,000(不課税)
雑費 285,000(非課税)/

と処理しようと思っています。

家賃の返金や、敷金の返金分の差額は、部屋の修繕費用等であるため、非課税処理が妥当ではないかと思っています。

雑費の部分を長期前払費用で処理し、償却が必要であるという解説をネットで見ました。

しかし、長期前払費用での処理は、返金のない敷金の場合の処理であり、今回のような敷金の返金には該当しないのではないかと思っています。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年1月16日
お尋ねの件です。
敷金300,000円と賃借料の15,000円が入金されたわけですから、
当座預金300,000 敷金 300,000
当座預金15,000 賃借料15,000
また、敷金の返却されない部分は
賃借料300,000 敷金300,000
という仕訳を考えるべきでしょう。
仰せの長期前払費用の件は、一般的に敷金は補償金、担保として、退去時に返却されるので、資産計上するのですが、賃貸借契約で、その一部、または全額が返却されない場合があり、その部分(いわゆる敷引き)について、5年間等の期間で償却するというもので、今回のように、解約をして、その時点で敷金の返還されない部分が確定した場合には、その時点でこの返還されない部分全額、費用処理して差し支えありません。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年1月17日
 トモマサさん、税理士の小林慶久です。前回に引き続きまして、以下に連答させて頂きます。
 まずマンション解約時の一連の処理について、支払家賃の返還部分を修繕費と区別しようとすると、以下のような処理になると思われます。

(借方)当座預金  315,000     (貸方)敷金     600,000
    修繕費   300,000         支払家賃    15,000

 支払家賃の返還に関して、元々の賃貸契約に消費税が課税されていないのであれば、仰るように非課税というか控除対象仕入税額には加算すべきではないでしょう。ただ元々会社の事務所用として御借りになられて、そこにたまたま諸々の事情により従業員が住んでおられたということであれば、基本的にその賃料に消費税は含まれているため、事実関係を整理されて見て下さい。そして修繕費については、当然その支払い時におきまして同税は賦課されており、件の従業員さんが課税売上を生み出す事業部門の如き組織に属していらっしゃるなら、それに対応する費用として控除対象仕入税額に加算しても良いかと思います。
 さらにトモマサさんが後半で触れておられるように敷金について何年間か経過したら、そのうちの何パーセントかを償却することが契約により定められている場合には、確かに長期前払費用的に償却計算を行うのが合理的であると考えますが、貴方の仰るように此の度の御質問の敷金に関しては、そのような処理を行う必要は無く、退室時に精算処理を行えば良い筈です。
 ちなみに例えば前述の敷金についてその額が100万円だとして、5年間で20%の20万円が償却されるものだとすると、年毎の仕訳処理は斯様(かよう)の如しです。

(借方)敷金償却  40,000   (貸方)敷金   40,000(20万円÷5年間)

 
 




注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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