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法人に対する代表取締個人の未納税の影響について
No.1525

法人に対する代表取締個人の未納税の影響について

お名前:竹之内 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2013年10月30日
お世話になります。

以下のように今年春、個人の未納税がある状況で自身が代表取締役社長を務める法人を設立しました。
法人に対して税制上の不利等はあるのでしょうか?
ご指導いただけましたら幸いです。


今年4月に自身で設立した法人(株式会社)の代表取締役を務めております。

7年ほど前に個人の口座で売買した投資の税金に対して認識違いがあり、無申告税と延滞税が数十万円未納の状態です。
(本税は既に全額支払い済みで、無申告・延滞税等は税務署指導どおり分割で支払っております。)

この状態で今年設立した法人の青色申告の承認申請書は5月に提出して受理されております。すぐに青色申告を税務署に提出して受理されました。

法人に対して決算時に青色申告不受理、却下などの問題は起きるのでしょうか?
法人と個人は別格のため、全く問題ないと考えてよろしいでしょうか?

宜しくお願いします。



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2013年10月31日
法人に対して決算時に青色申告不受理、却下などの問題は起きるのでしょうか

⇒ 法人において青色申告に関する却下はありません。御心配無用です。


法人と個人は別格のため、全く問題ないと考えてよろしいでしょうか?

⇒ 御説の通り全く問題はありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年10月31日
 竹之内さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 深まりつつある秋の最中、我が事務所の位置する梨の名産地・市川市の彼(か)の実りの季節は終わってしまいましたが、御隣で私の出身地でもある船橋市の梨をモチーフにしたキャラクター・ふなっしー君は、目下絶好調です。彼流に御伝えすると、頑張って竹之内さんの御質問に答えるなっしー。
 貴方の仰るような個人で滞納の税金があって、仮にそれを免れるために、法人で事業を行うなどということになると、租税回避行為に絡み同族会社の行為又は計算の否認、もしくは法人格否認の法理などが適用され、法人の財産に個人の税金の滞納分の差押えが及ぶ可能性はありし、場合によっては竹之内さんに支給されることになる役員報酬の一部が押さえられて徴収されるなどということもあり得ます。
 然(しか)れども貴方の場合は、滞納されている税額に関し仰られているように、既に今後の支払いに付き、分割の話しの決着が付いているため、それをよっぽど悪質かつ不正に誤魔化そうとしなければ基本的に御懸念されるような問題は発生しないでしょう。先の個人での未納税額について、今後しっかり納めて行かれれば原則としては、竹之内さんも述べておられる様に、法人と個人は別人格であり、ゆえに法人の青色申告の不受理や取消し等の問題とは一切関係ありません。
 要するに現在の竹之内さんの未納となっていらっしゃる税金について、税務署さんとの約束通り着実に納めて行かれれば、全く心配なっしーです!

 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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