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No.2004 | 贈与税に関する噂 |
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お名前:tama | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年10月9日 |
毎年同じ時期に控除額ぎりぎりの金額を贈与していると、いかにも税金逃れでお金を動かしている感じがして税務署の心象がよくないという話を聞いたことがあるのですが、本当でしょうか。何か問題があるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月9日 | |
お尋ねの件です。 そういう噂があるのも事実ですが、贈与者と受贈者がきちんと金銭のやり取りを贈与であると認識し、実際に受贈者がその金銭を自由に使える状況にあれば、法的に何ら問題はないと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年10月10日 | |
tamaさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 預金通帳に振込まれた痕跡等、裏付けとなる資料が揃っていらっしゃるのであれば、毎年の贈与が法律で定められた現状の一般的な非課税の範囲内である110万円に収まっていらっしゃるのなら、仰るようなことを御憂慮される必要はありません。ただ土地の売買等が絡んで、実質的に年度ごとの贈与の連続が譲渡と判断される場合もあると、頭の片隅に置いて頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2004 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。