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岩浅公三 税理士
京都府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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大口泰史 税理士
愛知県 |
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福田和博 税理士
大阪府 |
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石井山正輝 税理士
広島県 |
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太田諭哉 税理士
東京都 |
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近藤伸一 税理士
神奈川県 |
| No.760 | 贈与税 |
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| お名前:高橋 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年8月31日 |
| 夫婦共働きをしております。 私(夫)名義の口座から全ての生活費を出している為、 妻の給料は私名義の口座に移しています。 これは贈与税がかかるのでしょうか? |
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| No.1 | 回答者:高橋敏枝 税理士 | 回答日:2011年9月2日 | |
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妻の給料も生活費と考えても問題はないので生活費は夫の口座に移していると説明すれば 贈与税がかかることはありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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| 回答者 | 東京都練馬区の高橋税務会計事務所 | ||
| No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年9月2日 | |
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高橋さん、こんにちは。 生活費の享受は、贈与税が非課税ですが、厳密に言えば、全額生活費では ないですよね。悩ましいですが、将来のマイホーム建設とか相続のことを 考えて、まず、あなたの給与で生活費に充てたとするようにして、奥さんは 自分の口座にプールすると言うことも考えられたら如何でしょうか。 何かあった場合でも、財産分与で半額はそれぞれ権利はありますから。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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| 回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No760 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。