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非居住者の住民税
No.863

非居住者の住民税

お名前:たく カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2012年1月20日
現在海外勤務ですが、今年中に帰国予定です。
来年の1月1日に日本に住所を有していると、今年度の海外での所得に対し、住民税はかかるのでしょうか?




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年1月20日
たくさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

日本での住民税の課税対象となるのは、以下の所得の合計です。
・24年1月1日から帰国までの期間に生じた国内源泉所得
・帰国した日から24年12月31日までに生じた全ての所得

たとえば、たくさんが、日本に所有している家屋を賃貸していたのであれば、たとえ帰国前であっても、国内源泉所得として、住民税の課税対象になります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2012年1月21日
住民税はその年の1月1日現在住民票のある人が前年の所得を基に住民税を納付する仕組みになっています。
前年の所得はあくまで日本国内での所得が対象ですので、海外所得に住民税は課税されません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年1月21日
たくさん、税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 御質問の道府県民税と市町村民税を合わせた住民税は、地方税法第24条、第294条等においてその年の1月1日に住所を有する個人に対して、同32条、313条により前年の所得税法上の課税総所得金額を対象に課税されることとなっております。仮に来年、平成25年1月1日において日本に住所があった場合においても、西山先生も仰られていた海外で勤務しながらも前に住んでいた家を他人に貸すというような収入、いわゆる国内源泉所得が無く、日本において年末12月31日の時点で給与所得だと認定される所得金額が無ければ、住民税を納付しなければいけない対象者にはなるけど課税の対象になる所得が無いということになってしまいます。結果的には、住所を移したのが平成25年1月1日以降であるなら、給料収入だけの人であれば、住民税は納付しなくても良いということになるのです。
 例えば、たくさんがこの平成24年11月まで海外勤務をされ、12月に日本に戻られたとすると、年内に住所が国内に移行されていると、日本において海外分の給与収入もまとめて、年末調整の対象になり、日本において給与所得があったと認定されることになります。ゆえにあまり大きな声では言えないのですが、帰国されるタイミングが年末年始の微妙なタイミングであるなら、暮れのうちに日本に帰国されたとしても、住民票を移す手続きは翌年にされれば、平成24年分所得に対する平成25年分の日本での住民税は殆ど課税されないことになります。余談ではありますが、たくさんは住民税を節税するために、年末になるとアメリカに住所を移していたとかいう某大学教授の話を聞かれたことは、ないですか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)



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