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生活保護で施設入居者の個人資産を調べる指示があった。
No.1234

生活保護で施設入居者の個人資産を調べる指示があった。

お名前:gongon カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2013年2月27日
生活保護のお客様の個人の通帳内の金額と現金を調べる様に会計事務所から指示があったと事務から言われる。

会計事務所は、法人の契約している会計事務所であり個人のお客様がお願いしている訳ではありません。

個人の資産(通帳のコピー)等を家族及び本人の了解なしに会計事務所は指示する事は出来るのですか?現金については、毎月出納長に記載しファイルで残しています。

そもそも、なぜ個人契約もしていないのに指示が出来るのかが不明で分かりやすく教えて下さい。生活保護だからですかね



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2013年2月28日
回答します。

昨今、生活保護者の給付額について新聞紙上又はマスコミ等で問題視している
記事を見たかと思います。

生活保護で施設入居者の個人資産を調べるようにとの指示があった様ですが
たぶんそれらマスコミ記事の一環として会計事務所が個人預金の通帳を調べるようにとの指示
だと思います。

会計事務所には公権力は当然の事ながら持ち合わせておりませんし、その権限も
ないことは周知の事実です。
あくまでもその方の協力を得て行うものです。
強制権はありません。
会計事務所の所長と良く相談してください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月28日
 gongonさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 貴方はおそらく、生活保護を受けていらっしゃる方が主に入居されている施設を管理しておられる法人に御勤務為(な)さっていると推察致します。その前提に基づき、此の度gongonさんが在籍されている会社とおそらく顧問契約を締結しておられる会計事務所さんから、貴方の立場からすれば生活保護を受給していらっしゃる御客様の個人の通帳並びに現金等の資産の管理に対しての御依頼があったとのことですね?もちろん、貴方が御疑念を呈されておられるように、そうした方々の生活に纏(まつ)わる調査及び管理する権利に至るまで、その会計事務所さんが有していることなどあろう筈がありません。
 ただgongonさんも先刻御承知のように、昨今におきまして生活保護の支給が増加の一途を辿(たど)ることは国家並びに地方公共団体の財政に重く伸し掛かり、近年に及んではそれが孕(はら)む不正受給の問題もメディア等で頻繁に取り沙汰されております。そのような折、生活保護の支給を受けていらっしゃる一連の方々の生活状況の管理を従来に増して適正に行う旨の要請が、所管の行政サイドから御社に寄せられたものと推測し、そのような状況を鑑(かんが)みた上で、件の会計事務所さんは今回の御質問の対象となられた「御指示」を出されたものだと推し量(はか)る次第です。よって良く解釈しようとすれば、貴方が御懸念されるかの如く強制的な捜査権を行使しようなどという代物では無く、生活保護に伴う不適正な申請に加担するのを避ける目的の元、共に社会正義の実現に向けて協力を推し進めるべく、注意勧告が発せられたぐらいに御考えになられたら如何でしょうか?
 もっともgongonさんの抱かれし疑問が今回の御発令に対し、胸の中でどうしても燻(くすぶ)り続けておいでなら、先方の会計事務所さんに所属される御担当の方の御気持ちを害さぬよう御配慮の上、改めてその御趣旨を御確認されても宜しいかもしれません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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