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No.307 | 取引先からの贈呈に関して(金券) |
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お名前:hana | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年11月9日 |
会社にて輸出業務をしています。使用している船社のHPから毎回輸出貨物のブッキングを行っており、そこの船会社がポイントサ-ビスを実施しており、1ブッキングにつき1ポイントで10ポイント毎に3,000円相当の商品券(商品を選ぶ)とQUOカ-ドへ交換するというサ-ビスがあります。 ポイントも結構溜まり、船会社よりポイントを商品へ替えて欲しいと依頼があり、商品券x2枚(6,000円相当)とQUOカ-ドx3枚 (9,000円相当)を交換して、贈呈されましたが、これは個人で 持っているのは駄目という事でしょうか? 課税されるという事で、会社へ報告しないとまずいですか? |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年11月10日 | |
回答します。税理士の石山です。 hanaさんはあくまでも社員です。輸出業務の担当として業務を行っているわけですから、業務に関連する当該サービスは会社の行為と認められますので、個人で処理していいとは言えません。上司に取り合えづ報告すべきと考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年11月12日 | |
会社がした行為でたまったポイントなので、個人勝手にもらってしまうのは、まずいです。会社に届けたら、自由にしていいと言われて貰うなら、その経済的利益については、現在のところ、課税されないことになっています。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No307 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。