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青色申告継続するべきでしょうか。
No.1012

青色申告継続するべきでしょうか。

お名前:foobee カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2012年6月21日
昨年度まで税理士さんに経理のすべてを任せておりましたが、経営が厳しく、今年度からは自ら経理をすることにしましたが全く経理の知識はございません。
昨年度分の決算で赤字だったのですが
その赤字というのが専従者給与分として計上されている金額で
もちろん経営が厳しいので専従者給与(妻へ)は支払いできていません。なぜわざわざ専従者を給与を支払ったとして、その金額分を赤字にされたのか疑問です。

今年も黒字を見込めない状況で、さまざまな控除も
必要ないような収入になってきそうですし、その上経理知識が乏しいということで白色にしようか迷っています。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年6月21日
foobeeさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願い致します。
 foobeeさんは個人事業者でいらっしゃるのですね?昨年度の申告の状況の御説明で青色事業専従者として奥様に給料を支払ったため、赤字になってしまわれたということですが、奥様に対するその金額がそれ自体で所得税等の発生しない金額、具体的には給与所得控除と基礎控除の範囲以内で収まる金額である年換算で103万円、月額で85,000円程度の金額であれば、その計上により特筆に値するデメリットも無く、従って前の税理士の先生のやり方に問題があったわけではないかと思います。一般的に1度設定した青色事業専従者に対する給料を、恣意的にむやみに操作してしまうことの方が税務上の弊害があるのです。
 仰られた昨年度つまり平成23年度の決算で赤字だったということを、foobeeさんの去年の事業所得として計上すべき金額がマイナスだったのだと推定させて頂くと、その金額は以後3年間に相当する平成26年までの利益その他の収入と相殺することが可能になります。そんな状況の折、現在の時点で先行きの事業の好転が見込めず白色申告に代えようかと迷っていらっしゃるようですが、青色申告を行うべく所定の要件を満たせば、一般的に事業での利益から青色申告特別控除の最大限65万円を減算した後の事業所得と、以前3年間に繰越されていた赤字分を相殺することが可能になるのです。確かに損益のプラスマイナスが全くゼロの状態なら、青色、白色のいずれにより申告されても実質は同じなのですが、白色にされてしまうと先程御説明させて頂いたように今期の赤字を翌期以降に繰り越していくことが出来ませんし、仮に利益が上がった場合に、大概従来と同じ額を奥様に給料として支払うことも不可となり、事業所得の算定に際し利益から青色申告特別控除を減額することも当然のことながら不可能になります。
 仮に白色で申告されるにしても、もちろんそのために収入及び各経費の集計等を行われた上で、証拠書類である領収証その他を保存しておかなければいけない等の事項は義務付けられることになります。それも念頭に置きつつ、今時であれば、例えば簿記の3級程度の知識を独学である程度勉強され、市販の会計ソフトで最低限必要な仕訳を入力すれば、前述の青色申告の要件を自動的に満たせることになります。よって今申し上げたように御自分に合いそうな会計ソフトを購入された後、同時進行で学びながら、各取引に対する仕訳の入力をされていかれることの持続を前提に、青色申告を継続して見て下さい。
 そして多分有り得ないとは思いますが、奥様の給料につき従来、年額で103万円以上支払っていらっしゃる状況が続いていたのであれば、無駄な税負担を防ぐべく、それ以下に減らされた方が良いかと思います。おそらく前の税理士の先生が、税務当局に専従者給与として届け出られた金額に関して、法制度上において何も必ずしもその満額を支払わなければいけないということではないのです。仮に件の専従者給与について届け出た金額を超えて支払われるようにされる場合には、改めてそれに関する変更の届けが必要とされるのですが、それに対し例えばこの平成24年の1月から下げられるとか、これまでに税務署に御提出された書類と整合が図られなくなることは避け、区切りの良い時点で、専従者給与の支払についての当初の届出並びに変更の金額より、低く支給されることは、全く問題がありません。
 私がこうやってインターネットを通じてfoobeeさんの御質問に答えるのも何かの御縁ということで、また分からないことがあったら、何回でも御質問して見て下さい。このサイトを御利用して税に絡んだ疑問を解決される方の中には、半ば常連のようになっておられる方もいらっしゃいます。
 せっかくですからこれまでに申し上げたことを参考にして頂き、青色申告を続けてもらい、説明させて頂いたそのメリットを享受すべく一念発起されて、御仕事で利益が上がる態勢にして頂くこと、それに御加護を頂くべく商売繁盛の神様がfoobeeさんに微笑んでくれることを心から御祈り申し上げます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年6月21日
 foobeeさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願い致します。

 23年分の決算で支払いの事実がないにもかかわらず、専従者給与を支払ったこととして必要経費に計上しているのは好ましいことではありませんね。
 ただし、個別の事情は推察しかねるので、理由は税理士先生にお尋ねしていただくしかありません。
 
 ところで、税制改正により、不動産所得や事業所得を有する者の記帳義務について、平成26年より白色申告者においても青色申告書と同じく課されるようになり、この点においては、青色申告者と白色申告者での取り扱いに実質的な差はないものと思います。
 それであれば、会計ソフト等を使用して記帳されるのも一法かと思います。

 税務署や納税協会で無料の記帳指導をしていると思いますので、一度お尋ねになられてはどうでしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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