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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 太田諭哉 税理士 東京都 | 
|   | 近藤伸一 税理士 神奈川県 | 
 遅延損害金について
遅延損害金について
                
| No.1678 | 遅延損害金について | |
| お名前:アベノミックス | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年2月14日 | 
| 信用保証協会から求償権残高のお知らせが届きます。代位弁済(15年前)によって遅延損害金1億5千万円(元本別)との内容の明細が届きますが、この損害金をこれまで一切支払利息として計上していないのですが今期決算においてこの損害金(5年分?)を損金処理した場合、法的な面から税務署に対して問題はないでしょうか? ご教授のほどどうぞよろしくお願い致します。 | ||
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| No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月14日 | |
| お尋ねの件です。 15年前の代位弁済に係る遅延損害金について、直近の5年分だけ請求され、それまでの分は請求されなかったということですね。 通常の借入金利息でしたら、時の経過とともに利息という債務が発生していくので、その期その期で費用を発生させていくのが当然です。ただ、お尋ねの遅延損害金はどういう契約内容になっているのでしょうか。 時間の経過とともに自動的に支払義務が発生していくようなものなのでしょうか。すなわち、信用保証協会から遅延損害金の請求があって初めて当方として、債務の認識ができるというものでしたら5年分であろうと、今期の決算で損害金を費用又は損失として計上せざるを得ないでしょうし、税務署にもそう説明をせざるを得ないと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
| No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月14日 | |
| アベノミックスさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 諸々の費用に関して原則は支払いが確定した段階で費用化されるのですが、過年度に帰属する渦中の遅延損害金に関して、これまで全く処理をされていらっしゃらなかったのですね? 件の損害金について一括で支払われたのが今期であられるとすると、今期の損金にされるのも致し方無いと思います。但し支出は無く発生ベースでの計上で、過去に遡るのが5年間ということであられれば、申告書の数字上のみの修正になりますので、税法の定める更正の請求及び申し出という、過年度の所得につきまして、その損金を増すこと等により、それを減額出来る制度が存在するので、将来的に税務当局から少しでも否認されるリスクを防ぐべく、税務手続における、より厳密な訂正の方法を採られたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1678 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        