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会社の解散月の役員報酬
No.1819

会社の解散月の役員報酬

お名前:はるはる カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年5月17日
はじめまして。3月決算の会社の経理をやっております。このたび、会社が3月末で解散することになりました。現在、決算処理を行っており、役員報酬をどのように計上すればよいのかわからず、質問させていただきました。
当社の給与支払いは15日締め翌月25日払いとなっており、役員報酬も同様です。これまでは、毎月支払い月に以下のように仕訳しておりました。

役員報酬/預り金(社保)
給与手当/預り金(源泉)
通勤手当/預り金(住民税)
    /法定福利費(雇用保険)
    /銀行

このたび、決算にあたり、また会社解散もあるので、以下のように未払計上しようと思っていました。

役員報酬/預り金(社保)
給与手当/預り金(源泉)
通勤手当/預り金(住民税)
    /法定福利費(雇用保険)
    /未払金(未払い給与)


ただ、役員報酬は毎月定額であり、すでに3月25日に支払った分が計上されており、4月25日支払いの未払い分が計上できません。

他の従業員と同様、3月16日~31日までは会社の役員であったということから、役員報酬が発生し、従業員と同様4月25日に支払いをしたのですが、この処理は間違っていたのでしょうか?もし、間違っていた場合は、役員から支払った分を返金してもらうことになるのでしょうか?また、預り社保、源泉、住民税の中には役員からの預り金が含まれています。


このような場合には、清算期に入ってからの4月25日に役員報酬として通常どおり計上してもよいのでしょうか?





No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年5月18日
お尋ねの件です。
役員の場合には従業員と違い、法律的には会社との関係は委任関係ということで、役員の会社に対する報酬請求権が翌月15日にならないと発生しないです。
従って、決算期で従業員のように未払い計上しても、税務上、それは認められないのが原則です。従って、はるはる様が決算で、16日から31日までの分を未払い計上しなかったのは正解です。
御社は、また、解散により清算中とのことですが、原則、会社の役員は清算中の会社の清算人になります(会社法478条)。引き続き清算人と会社は委任の関係ですので、特に契約等がないのでしたら、4月25日に3月16日から4月15日分の報酬を支払えばいいです。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月18日
はるはるさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 伺った限りの情報から御察し致しますと、御社の従業員さんは会社の解散に伴って平成26年3月末付けで退職ということになられるのかもしれませんが、役員さんの場合には退任という手続を取られなければ、法制度上におきまして正式な清算人が確定するまでの間は、役員としての地位を有していらっしゃるものと御理解下さい。
 ゆえに仰っておられる4月25日の役員報酬の支払いは、これまで通り為(な)さって問題はありません。おそらく他の従業員さんと歩調を合わせ、平成26年4月分をもって役員さんに対する報酬も終了し、その額も従来の半額程度なのであろうと推測させて頂きますが、仮にこれまでと同じ金額の支給、あるいは先に申し上げた清算人が決まるまで5月以降も御支払いされるのでしたら、それを法的に根拠付けるため株主総会議事録等の書類を整備しておかれた方が宜しいでしょう。それから上記の際の役員報酬の支払の事務処理は、貴方が最初に示された仕訳に付き、役員に対応する部分のみ切られれば良いと考える次第です。
 そして今はるはるさんが懸命におやりになられている決算の手続に当たり、社員の皆様に対する給料の未払計上についてですが、2番目に貴方が挙げられておられる一連の未払いの仕訳のうち、役員に対する一切のものを省いて御計上されれば宜しいかと思います。それゆえ前文の仕訳のうち、はるはるさん御自身で含まれていると、述べておられる役員さんについての預り社保、源泉、住民税の金額を取り除いて下さい。
 

 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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