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過少請求
No.1999

過少請求

お名前:はてな カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年10月2日
法人です。

今年度中のものですが、請求金額の誤りを発見しました。
誤った請求金額による入金も完了しています。

当方のミスですので、新たにこの分の請求はしないつもりですが、
経理上はどのように処理すればよいでしょうか?
売上値引きのような扱いになりますか?
請求書を発行しなおすなど必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年10月2日
お尋ねの件です。

例えば、100売上計上したのに、請求が誤って、90しか請求せず、90は入金されたと言うことですね。

この差額10については御社が請求を放棄したと言うことですから、実質的に値引き処理をします。
すなわち売上××/売掛金××
の仕訳を起こします。
請求書の再発行は必要ないですが、ただ、管理上、この値引き処理をする際には、きちんと上席の方の決裁書のような承認をもらっておくべきです。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年10月3日
はてなさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方の仰るように、値引きや返品と同じ扱いになるでしょう。誤って入金してしまった部分の金額について、期中のことなので、しかるべき書面を作成した上で、取引相手に御知らせされ、御社におかれましても、その書類を残されておけば宜しいです。振替伝票等で記録すべき具体的な仕訳に関しては、下記のようになりましょう。  

(借方)売上  ○○    (貸方)売掛金  ○○

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1999 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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