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領収書の分割について
No.2045

領収書の分割について

お名前:池上 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年10月29日
経理初心者です。
質問失礼致します。
取引先より、3000万円の手形と700数十万円の手形をもらいました。
売掛金は、税込で3700数十万円で手形と同額です。

私は、領収書の金額は手形になるべく合わせた方が良いのかと思っていたので、手形2枚分の金額でそれぞれ領収書を2枚発行しました。
印紙の金額は6000+2000=8000円です。

しかし、会社の先輩曰く、手形は6000+1000円でいいとのこと。
この場合、例えば方法としては、領収書の1枚を税込3150万円とし、もう1枚を全体の売掛金からそれを引いた差額分で起こせば確かに印紙は6000+1000=7000円だと思います。
ではなく、手形の金額と同額の領収書を2枚起こしたとしても、手形の金額は7000円で良いのでしょうか。
また、領収書を1枚にまとめて税抜金額の明記をすれば、領収書1枚で印紙7000円ということもできるのでしょうか。

長くなり申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年10月30日
お尋ねの件です。
領収書の受取金額は、別に任意に分割しても、法的に問題ありません。
先方が納得されればいいでしょう。

また、印紙税の額を判断するときには、受取金額が消費税抜きの金額が明示されていれば、消費税相当額は受取金額としないこととなっています。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2014年10月30日
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。


領収書はその記載金額によって印紙税額が決まるものであり、総額に対してかかるものではありません。従いまして、領収書の分割方法によって印紙税額も変わってくることになります。極端な話、3700万円の売掛金に対し、5万円の領収書を740枚発行すれば、その領収書は全て非課税です。

ですが、ひとつの決済取引に対して複数の領収書を発行する場合は、商慣習、一般常識などを鑑みて、池上さんの仰るように受け取った手形額面に合わせる、あるいは取引案件ごとに分ける、などといった基準があってしかるべきだと個人的に思います。

また、税抜金額を明記すれば、印紙税額は税抜の金額を元に判定されます。(総額が3700万円超の売掛金ですと、税抜金額でも3000万円を超えるので印紙税額は1万円になってしまうと思いますが)


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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