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顧問に対する報酬の勘定科目
No.219

顧問に対する報酬の勘定科目

お名前:クロキジ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2009年7月21日
質問させていただきます。

当社は非常勤監査役であった者を監査役から顧問とし、非常勤監査役当時支払っていた報酬と同額を現在支払っております。

この場合、この者に対して支払った報酬は

①役員報酬
②給与手当

のいずれとして処理するのが妥当なのでしょうか?

当社との契約は委任契約であると思われるので、取締役や監査役と同様に「①役員報酬」とも考えられますが、登記を必要とする者ではないので、それも変だという感じがします。

ご回答頂く際には、よろしければ文献や事例等も提示して頂けると幸いです。

以上、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2009年7月22日
ご回答させていただきます。

文献や事例等はこのようなサービスでのご回答ですので、迅速性を優先し割愛させていただきます。

当該報酬は

「支払報酬」

として処理すればよいでしょう。

役員報酬はおっしゃる通り、役員の報酬ですので登記対象者に対する報酬です。

給与手当は役員を除く従業員への報酬となります。

顧問は役員でも従業員でもありませんので、支払報酬で処理するのが一般的です。中には支払手数料として処理される会社もあるようですが、源泉対象ということを把握しやすくする意味でも、支払報酬に含めるのが妥当だと思われます。

どうぞよろしくお願いします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 品川区の朝倉公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/6件)

No.2 回答者:森田寛子 税理士 回答日:2009年7月22日
お世話になります。

顧問になられた方についてですが、税法の立場から考えますと、一般的な取締役・執行役・監査役等以外に、一定の要件を満たされる方は「みなし役員」として扱われます。

みなし役員とは5%超の持ち株割合の基準を満たした上で会社経営に従事しているものとされます。

この場合は①役員報酬として扱われます。

雇用関係がある場合は②給与手当となります。

それ以外は③支払い報酬となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所
この回答は  (役にたった/7件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No219 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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