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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 鈴木規之 税理士 静岡県 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 川崎晴一郎 税理士 東京都 | 
 スポーツ少年団の会計
スポーツ少年団の会計
                
| No.2193 | スポーツ少年団の会計 | |
| お名前:ハル | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年3月15日 | 
| スポーツ少年団の会計の事について教えて下さい。会計の事というより、年度切り替えのこの時期繰越金の事なのですが26年度から27年度への繰越金がほぼ0円になっている現状について27年度を運営していく保護者から不満が出ています。 25年度〜26年度への繰越金が約15万円あったものが0円で引き継ぐとはおかしい、補填して卒業していくべきだとの不満が出ています。私は27年度の代表を務める立場なのですが、不満をもっている保護者にどう説明したら良いかわかりません。ご教授の程、宜しくお願いします。 | ||
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| No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年3月18日 | |
| これは難しいですね、汗 まず、どうして15万円が0円になったのか、そちらの経緯を明らかにされたら良いかと思います。 心情としては「26年度の人はズルイ」ということかもしれませんが、将来に向けた特別な支出が26年度にあった場合など、一概に「26年度の人はズルイ」という状況でないかもしれませんので、そうした事実関係を把握されたら良いかと思います。 仮に「26年度のひとはズルイ」ということであれば、そちらを補てんしてもらう等対応を考えたらよいかと思います。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
| No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年3月18日 | |
| 26年度の方が得をしたことと、27年度の方が損をすることは別の問題です。 仮に26年度の方が15万円を補てんしたとして、27年度も繰越金を15万円残さなければならないのであれば、27年度分の収入しか使えないので、0円から始まって0円で終わらせるのと同じことです。 損をしたのは25年度以前の方で、得をしたのは26年度の方。 27年度の方については、できる限り年度内で予算を使い切る(繰越金を残さないようにする)ので、26年度からの繰越金があってもなくても27年度の方に損得は生じない、ということを説明されてはいかがでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2193 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        