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No.2339 | 法人成り前の前受金の仕訳について |
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お名前:前受金の質問 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年9月29日 |
法人成り前に発生した契約で、法人成り前に受け取った前受金をどのように記帳したらよいか悩んでいます。 最終的には、法人設立後の残金入金時に売上として帳簿上つじつまを合わさなければいけないのですが、法人成り前の前受金だけを記載すると、そこから引かれた仕入・経費(法人成り前に発生した)なども記載しないと開始残高も合わなくなってきます。 このような状況下で、必要最低限の仕訳で済む方法を教えていただけますでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年10月4日 | |
ご回答いたします。 重要なのは、法人との契約だったのか、個人事業主との契約だったのかという実態かと思われます。 法人での取引であれば前受金も含めて売上計上するべき(個人で受け取った前受金を法人に振替え、納品時に売上計上する)ですし、個人事業主としての取引であれば法人の帳簿には何ら影響を与えない処理をすべきかと思われます。 当然それに伴う費用の処理も、どちらの企業体に紐づくものなのかによって、当該企業体の処理を行います。 因みに、法人での契約を前提とすると、以下の処理が必要となるかと思います。 (個人で受け取った前受金の処理) 未収入金(対貴殿) / 前受金 (対クライアント) (個人で負担した費用) 費用(仕入や経費) / 未払金(対貴殿) ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年10月4日 | |
法人成りの場合、個人の契約を法人で引き継いで履行していくことになります。 その場合、考え方としては2通りあり、 ①法人成り前に個人で業務を行った分、個人で収益を認識する。 ②法人成り前に個人で業務を行った分は仕掛であり、法人で全額収益を認識する。 上記どちらが正しいかというのは、もともとの契約次第ではあるのですが、正直個人、法人それぞれ収益と費用が正しく対応していれば、大した問題にはならないでしょう。 ①の場合には、法人成り前に発生した費用は個人で認識し、それに対応する収益も認識しますので、法人に引き継ぐべき前受金は、顧客から受け取った金額-個人で収益を認識した額となります。 仕訳は、単純に 現預金 / 前受金(法人で引き継ぐ額) となります。 もし、法人に前受金の全額を引き継いだなど、資産負債に差額が出るようでしたら、その差額を個人からの借入金・貸付金・未払金・未収金などの勘定科目を使って埋めればよろしいかと思います。 どの科目を使用するかは好みの問題で、特段差はありません。 ②の場合には、法人成り前に発生した費用も法人で引き継ぐことになりますが、仕掛品で引き継げばよいでしょう。 注意すべきは、個人で法人に引き継ぐ費用を損金に計上しないということです。 仕訳は、 現預金 / 前受金(全額) 仕掛品 となります。差額が出た場合の処理は①の場合と同様です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2339 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。