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過剰在庫に関する引当金
No.290

過剰在庫に関する引当金

お名前:ぼんぼ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2009年10月27日
過剰在庫に関する引当計上しているクライアントございますか。もし該当すればどういう点で苦労されますか。また引当計上していなくても過剰在庫に関する引当計上に専門家様のコメントがあればおしえてください。



No.1 回答者:大口泰史 税理士 回答日:2009年10月27日
会計上の引当金の設定要件は
①その事業年度末において、将来の特定の費用又は損失の発生が見込まれること。
②その発生の原因が当期以前に存在すること。
③その発生の可能性が高いこと。
④発生予想額が合理的に見積もりできること。の4点です。
 ④の見積もり金額を引当金計上することになります。但し税務上は、貸倒引当金・返品調整引当金の2つ以外の引当金の計上を認めていません。したがって別表調整し、会計上は税効果会計を行うことになります。こ難しい理屈になりますので、一般的には過剰在庫に関する引当金を計上しないです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2009年10月27日
 法人税法上引当金を計上できるのは、①貸倒引当金②返品調整引当金(対象法人は(イ)出版業を営む法人・(ロ)対象事業に係る棚卸資産の販売について販売先との間で買い戻し等に関する特約を結んでいることが条件です。)③退職給与引当金(平成15年3月31日以後に終了する事業年度から廃止)④特別修繕引当金の4種類のみです。
 従いまして法人税法上、過剰棚卸の引当金の損金左入の規定はございません。過剰在庫は販売に当初の思惑通りに行かなかった場合に発生するものと思われます。販売に努力されることしかないかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:平野健治 税理士 回答日:2009年10月27日
こんにちは、上記の質問に回答させていただきます。

まず、基本的には過剰在庫を原因として税務上損金算入することはできません。

ただし、下記に掲げる事由が発生している場合、又は発生していると立証できる場合、帳簿価額から時価まで会計上評価損を計上することにより税務上も損金算入されます。
 
①季節的商品が売れ残り通常の価額で販売できない。
②用途面で同様であるが、型式、性能、品質が著しく異なる新製品が発売されてしまった場合の旧製品。
③破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等により通常の方法で販売できない。


留意点

①上記の事由に該当するとして、立証することは可能か考える。
②評価損を計上する時の時価を合理的に算定できるかか考える。
③来年のために、低価法評価損の届出をしておき、来年は低価法評価損を計上することを検討する。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市西成区の平野公認会計士・税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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