トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 通勤費の支払い方法
|
|
|
|
|
岩浅公三 税理士
京都府 |
|
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|---|---|
|
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
|
大口泰史 税理士
愛知県 |
|
|
福田和博 税理士
大阪府 |
|
|
石井山正輝 税理士
広島県 |
|
|
太田諭哉 税理士
東京都 |
|
|
近藤伸一 税理士
神奈川県 |
| No.654 | 通勤費の支払い方法 |
|
| お名前:けんチャン | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年5月19日 |
| 60歳定年後も継続して雇用され厚生年金も受給しています。厚生年金支給額は通勤費も所得として計算するため、通勤費相当額が減額されてしまいます。会社に迷惑が掛からない方法で減額回避ができませんか? | ||
|---|---|---|

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No654 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。