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No.109 | 勘定科目 |
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お名前:chiroro | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年1月9日 |
作家なのですが、原稿料として源泉税を差し引きされて入金されます。この時の仕分の勘定科目は何にすればいいですか |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2009年1月9日 | |
方法としてはいくつかあります。 1つ目は「預け金」などの資産勘定として処理する方法です。ただし実際に申告額及び、税額が確定した際に残高を消し込み(事業主貸)しなくてはなりません。 この場合に仕訳は 例えば売上10,500円を1,000円引かれて現金で受け取った場合計上時 現金 9,500 売上 10,500 預け金 1,000 2つ目は「事業主貸」として処理してしまうか、会計ソフトを利用している場合には「事業主貸」に補助科目を設定して「源泉税預け金」をつくるのでもよいでしょう。 現金 9,500 売上 10,500 事業主貸 1,000 (源泉税預け金) となります。 いずれの方法をとったとしても、税務上は特に問題になりません。管理のしやすい方法を選んでください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:奥田慎介 税理士 | 回答日:2009年1月9日 | |
色々と方法はあると思いますが、『仮払金』を利用して処理する方法もあります。 例えば、10,000円(税抜)の原稿料をもらったときは (借)現金9,500 (貸)売上10,500 (借)仮払金1,000 と仕訳します。 そして確定申告をして実際の納税額が確定したら、仮払金の過不足分を未収入金か未払金として計上します。 例えば、100円の源泉超過の場合は (借)未収入金100 (貸)仮払金100 となります。 実際に還付されたら未収入金を消しこみます。 もちろん、一旦仮勘定的なもの(仮払金、預け金等)を立てて、決定後修正する形とすれば他にも色々な方法をとることも可能と考えます。 以上、参考にして頂けますと幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都江東区の奥田慎介事務所 | ||
No.3 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年1月10日 | |
お世話になります。 源泉勘定を設定すると良いでしょう。 原稿料収受時 現金預金 9500 / 売上 10500 源泉勘定 1000 確定申告時 確定税額 800 還付でしたら 店主貸 800 / 源泉勘定 1000 預金 200 確定申告時 店主貸 800 / 源泉勘定 1000 未収入金 200 還付時 預金 200 / 未収入金 200 でもよいでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No109 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。