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減価償却
No.1264

減価償却

お名前:木下 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年3月9日
昨年より店舗を居抜きという形で買取、営業をしています。
その場合は定率法で償却をすればよろしいのでしょうか?
売主がそのように償却されていたようなのですが、同じやり方で問題ないでしょうか?



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2013年3月9日
税理士の堀内と申します。
昨年、居抜きでで店舗を買取ったということですので、木下さんは新たに中古資産の取得したということになります。
個人の場合の法定償却は、定額法になります。
もし定率法を適用するのであれば、改めて減価償却の方法を届出る必要があります。
以前の所有者が適用していた方法を引き継ぐことは出来ません。24年分より適用するのであれば、確定申告期限までに届出をしてください。1日でも遅れると、24年分は適用が出来ないことになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
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No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月9日
 木下さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 先の税理士先生の回答のように、売主が採用していた償却方法まで、引き継ぐことは出来ません。
 個人事業者であれば、税務署に届けをしていなければ、定額法を採用することとなります。

 また、中古資産の取得になるますので、耐用年数も引き継ぐことにはなりません。
 中古資産の耐用年数は、購入した中古資産の取得の時以後の使用可能期間の年数を耐用年数とすることができます。この場合、今後の使用可能期間を見積もることが困難なときは、次の算式で計算した簡便法による年数によることもできます(この計算方法を以下「簡便法」といいます。)。

【簡便法】
イ 法定耐用年数の一部を経過した資産
 (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100
ロ 法定耐用年数の全部を経過した資産
 法定耐用年数×20/100

 なお、1年未満の端数は切り捨てた年数とし、その計算した年数が2年未満の場合は2年とします。

 結果として、償却費が増えることになりますよ。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
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No.3 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年3月9日
お尋ねの件です。
所得税の場合は、減価償却資産の減価償却方法は定額法ですので、これを、木下様の方で変更されたいのでしたら、今年の3月15日までに所轄の税務署に減価償却方法の届出をしていただいて、定率法を採用することになります。
ただ、店舗の居抜つまり建物の中古取得は、平成10年4月1日以降は、強制的に定額法しか、適用できませんので、ご注意ください。
配管設備や空調工事などについては、定率法の選択も可能です。
以上、ご参考願います。






注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
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No.4 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月9日
木下さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 木下さんは、居抜きにより店舗を継承されたということで、各資産の評価額としては前の経営者が計上しておられた帳簿価額をそのまま引継げば宜しいかと思いますが、減価償却の方法に関しては、各々の事業者の方が個々の所轄の税務署に届け出なければならず、自動的に以前経営為(な)さっていた方が採用されていた方法を引き継げるわけではありません。件の事実に付き、特殊な鉱業用の資産に該当するものでなく、ごく一般的な減価償却資産を引き継がれたのであれば、定額法か定率法のいずれかを貴方の御判断により選択される形になります。そして、木下さんが今まで他の店舗等を営まれたわけでは無く、事業自体を昨年平成24年に開始為(な)さったのであれば、先述の減価償却方法に付き今月平成25年3月15日までにその選択に関する届出をされなければいけません。
 それに際し、まず一連の償却資産について、以前本件の御店を営まれていらっしゃった方の資料を御参考にされ、中古資産の取得に当て嵌めて耐用年数を見積もられたら良いかと思います。より簡便に計算されるためにそれぞれの資産の法定の耐用年数から個々の経過年数を差引いて計算した年数をそのまま償却期間として御活用されても良いのですが、法に定められた簡便的に中古で取得した資産ごとの償却年数を計算する算式は以下に示す通りです。

(法定耐用年数 - 経過年数) + 経過年数 × 100分の20(端数切捨)

 ゆえに、ある程度初年度より利益の算出が見込まれ、比較的償却当初から多くの償却費を計上されたいのであれば、上述の計算方法に拠るよりかは法定の簡便的な耐用年数での仕様でそれを導きだした方が、その償却に要する期間は短くなると言えます。それに従い、年ごとの減価償却費は多くなるのです。
 定額法、定率法の選択に関して、長いスパンで比すれば、両者とも償却可能額は等しいのですが、償却期間において一定の額を計上していくのが定額法、それに比べ最初は多く償却費が計上され、使用聞期間の経過に従い償却費の計上額が少なくなるのが定率法だと御理解下さい。一般的には、これについても事業開始から当初にそれなりの利益が算定していらっしゃるのであれば、税務上有利になる定率法を採用されることが多く見受けられます。

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回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
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