一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 確定申告5回目(5年目)

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
高橋敏枝 税理士
東京都
細田幸夫 税理士
東京都



確定申告5回目(5年目)
No.1454

確定申告5回目(5年目)

お名前:りりっちょ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年8月21日
個人サラリーマン雑所得です。
毎年の平均所得は250万、経費は50万です。

雑所得なので、特に帳簿のようなものはつけておらず、
経費はどんぶり勘定なところがあります。
確定申告をして5年目となるので、そろそろ税務調査の
対象になるのではないかと思っています。

そこで税務調査になった場合、納税者に無断で反面調査が
行われることがあると聞いたのですが、通常は承諾を得てから行われるべきものではないのでしょうか?無断で行われることは税務署からみると普通のことなのですか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年8月22日
これより りりっちょさん、御初に御目に掛かります。税理士の小林慶久です。
 今月、戦争の時代を背景にした映画「風立ちぬ」と少年「H」を見に行きました。私と致しましては前者の主題歌ユーミンこと荒井(松任谷)由美の歌う「ひこうき雲」を胸に追い、当月末までに掛けて当サイトでの現在の私の獲得ポイントマイナス70万ポイントで、一つでも上位に食い込むべく上昇気流に乗ってみたいと思います。その流れで貴方も上向き思考へと導くべく、以下に御答えさせて頂く次第です。
 仰っていらっしゃる経費と所得の数字から逆算させて頂くと、りりっちょさんの雑所得における収入は年平均で300万円程ということになるのでしょうか?貴方の言われる税務署の行う反面調査というものについて、先日それに関する御質問を為(な)された方にも申し上げたのですが、それはある会社から別の会社へ外注費などの名目で処理された御金の流れが、不透明な場合等に実施されるのが一般的で、りりっちょさんくらいの収入ましてや御自身は会社組織でも無い個人でいらっしゃるのですから、まず貴方の申告関連で、それが行われるようなことはまず有り得ません。可能性があるとするなら、御自分で仰っておられるどんぶり勘定の経費の計上について、証拠書類を示すことを求められるかの如く事態です。それについても納税者に何の連絡も無く、いきなり抜き打ちで来るなどということはまずありません。さらに重ねて申し上げますと昨今の税法改正の一端を占める国税通則法の改正により、調査の方法についても従来のやり方が改められたため、りりっちょさんの仰られるように無断で何かを調べられるなどということはまず起こり得なくなっています。
 それはともかく、現在貴方が帳簿をつけていらっしゃらないのだとすると、少なくともこれより領収証等をしっかり保管しておかれる必要があろうかと思われます。りりっちょさんがどのような事で収入を得ておられるかは分からないのですが、副業すなわちサイドビジネスを為(な)さっているということで、現況の雑所得としての申告から今後は事業所得者として青色申告の届出をされ、前述の状況の改善の意味も含めて、諸々の取引を会計ソフト等に入力されることにより、青色申告特別控除を適用すべく所定の要件を満たす帳簿類が整うような運びにされれば、65万円の同控除の金額が所得から減額可能になり、状況によっては同居の御家族に青色事業専従者給与も支払えるのです。
 冒頭に紹介させて頂いた二つの映画を思い起こしつつ、先週終戦記念日を迎え、税理士としてこのような場で回答をさせて頂く合間に、「あの戦争が何だったのか?」という問いかけを現代を生きる一人の人間としては忘れてはならないのだと肝に銘じる次第です。それとはスケールが全然違いますが、りりっちょさんは、上述の旨を御参考に税務当局と無用な戦(いくさ)をされぬ様、きちんと会計書類その他を作成して頂くことをただただ祈るばかりです。
  

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1454 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋