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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 太田諭哉 税理士 東京都 | 
|   | 近藤伸一 税理士 神奈川県 | 
 洋服代
洋服代
                
| No.1611 | 洋服代 | |
| お名前:サンタ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年12月19日 | 
| こんばんは。 美容師をやっています。 毎月、仕事用の洋服代が発生するのですが、こちらは経費として処理することができるのでしょうか? 作業服ではありませんが、仕事柄かなり消耗します。 従業員の洋服代も全部ではありませんが、負担することもあります。こちらについてもどうでしょうか?現物給与として課税されるのでしょうか? よろしくお願いします。 | ||
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| No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年12月20日 | |
| お尋ねの件です。 作業服については、それが基本的に作業の時にしか着れずに、私服としては着ることができないようなものは必要経費となると思われます。 サンタ様の場合はほぼ仕事の上でしか着れないので、消耗品費として必要経費にできるでしょう。 また、従業員の洋服代もそれが仕事の上でしか着れないのでしたら、全額を消耗品費として必要経費にすることができると考えられます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
| No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年12月20日 | |
| 実務的には作業費として専ら仕事用にしか使用しない場合は経費と認められます。 従業員につきましても同様です。 専ら使用するかしないかはなかなか難しいかもかもしれませんが、仕事するうえで 必ず必要なものとして認識し、一般的には其の作業着は着用しなく店舗内に 保存しておれば、問題はないかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1611 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        