一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 旧長期損害保険料と相続

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
内田英雄 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府



旧長期損害保険料と相続
No.1681

旧長期損害保険料と相続

お名前:そうぞく カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年2月16日
親が旧長期損害保険料と地震保険料を納めていて、確定申告でその控除を受けていたのですが、その親が死んで相続で保険の名義を変えました。

保険会社の控除証明書には地震保険料の額しか書かれていませんでした。これはどういうことなんでしょうか。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年2月16日
そうぞくさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 保険会社さんから貴方の許へ送られて来られた控除証明書の記載の詳細に左右されず、親御さんが亡くなられたのが平成25年でいらっしゃったと仮定すると、相続による名義書換以前の彼(か)の御方御自身で負担されておられた旧長期損害保険料並びに地震保険料の金額は、御逝去の年度に帰属する準確定申告における地震保険料控除の対象となります。
 そうぞくさんは御存知でいらっしゃるかもしれないのですが、本件におきまして被相続人に当たる親御様が御生存されておられた通年の場合の計算方法と同じく、旧長期損害保険料について1万円以下の実質の払込はその全額、1万円を超える場合に関しては、支払損害保険料×2分の1+5,000円の算定方法に基づき、最高15,000円が控除対象となります。そして地震保険料の金額は5万円を限度に全額が控除の対象になるのですが、前述の旧長期損害保険料に伴う制度を併用しようとする場合におきまして、一連の絡みの中で最高5万円までしか、所得からの減額は認められておりません。
 件の契約の名義変更以後、むろんそうぞくさんが払い込まれたそれらの保険料の金額は、貴方の確定申告におきまして地震保険料控除の対象となり、親御さんが他界された時点での損害保険契約等に基づく満期返戻金見込み額のうち、所定の評価により算出した価額は、相続税の課税対象となるため、御留意されたし。
 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1681 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋