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個人事業の廃業時期について
No.1793

個人事業の廃業時期について

お名前:菊川 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年5月2日
個人事業で雑貨店を経営しており、毎年青色確定申告をしておりましたが、不況のため5月末で閉店することにしました。役所に確認したところ、廃業届を提出すればオ-ケ-ですと言われました。ところが知人に相談したところ、5月末で廃業すると、青色申告控除65万円や事業税の290万円の事業者控除が月割になるため、5月までに利益が出ていると税金が増える可能性があるといわれました。そこで5月末で完全に閉店するのでなく、店舗を開けて営業はしますが、チラシ等の積極的な営業はやめて12月末に完全閉店する方向で検討しております。知人が言っていることは正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年5月3日
お尋ねの件です。
所得税については、期中で廃業しても、青色申告控除はまるまる所得から控除できます。
(ただし、青色申告控除前の所得金額が限度です。)
事業税の事業主控除は年間で290万円で、期の途中で廃業した場合には月数/12で計算し、所得がこの金額を上回ると課税されます。
(ただし、事業税では青色申告控除は考慮しません。つまり所得から差し引けません。)
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月3日
菊川さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 年の途中で事業をおやめになられたとしても、知人の方の仰る旨とは異なり、所定の要件さえ満たしていれば青色申告特別控除の65万円はまるまる適用出来ますが、もう一つの事業主控除については地方税法第72条の49の10第2項におきまして、「(前略)事業を行った期間が一年に満たないときは、同項に規定する控除額は、290万円に当該年において事業を行った月数を乗じて得た金額を12で除して算定した金額とする。」と明記されております。ゆえに後者に付きましては、彼(か)の御方が御教示された内容は間違っておらず、仮に5月末で廃業された場合の事業税の計算は基本的に以下にようになりましょう。

{青色申告特別控除を減額する前の5ヶ月分の事業所得の金額 -  事業主控除・約120万円(290万円 × 7ヶ月 ÷ 12ヶ月)} × 5%(小売業に適用される税率)

 そこで伺った限りの情報から察するに固定費の負担を鑑みれば、事業主控除の金額を満額で適用するために、閉じようとされておられる店舗をあえて開いておかれる必要性は無く、只今御腹案の計画に従い御店を閉じられる折に、最後に残った品物を自宅その他の場所に運び込んで、年末まで細々と顔なじみの方に売られるような形態を取られたら如何でしょうか?要は何かしらの形で事業は続けていたという外観が整えば良いのです。その流れに沿うと、所得税の申告上も事業廃止の日付は、本年度末の平成26年12月31日ということになろうかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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