小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2144 | 住宅ロ-ン控除 |
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お名前:本条 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年2月12日 |
会社員をしております。賃貸マンションに住んでおりましたが、h26.1に中古住宅3000万円(消費税5%)を住宅ロ-ンで購入しました。ところが、内部の傷みがひどく、500万円(消費税5%)を住宅ロ-ンで借りて、修繕をして3月上旬に完成しました。H26.4から住宅ロ-ン控除が大きく増えるのを聞いておりましたので、4月に入ってから引っ越しました。 (質問1)修繕費500万円も含めて住宅ロ-ン控除の対象ですか? (質問2)住宅ロ-ン控除はH26.3までが適用になりますか?H26.4以降の適用になりますか? |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年2月12日 | |
回答します。 住宅ローン控除は本体分と修繕工事合わせて控除対象になります。 入居日が控除の対象です。住民票の移転が4月であれば特に問題はありません。 また住宅控除は平成26年12月末残高の1%ですのでその点も心配ご無用です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2144 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。