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住宅ロ-ン控除
No.2144

住宅ロ-ン控除

お名前:本条 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年2月12日
会社員をしております。賃貸マンションに住んでおりましたが、h26.1に中古住宅3000万円(消費税5%)を住宅ロ-ンで購入しました。ところが、内部の傷みがひどく、500万円(消費税5%)を住宅ロ-ンで借りて、修繕をして3月上旬に完成しました。H26.4から住宅ロ-ン控除が大きく増えるのを聞いておりましたので、4月に入ってから引っ越しました。
(質問1)修繕費500万円も含めて住宅ロ-ン控除の対象ですか?
(質問2)住宅ロ-ン控除はH26.3までが適用になりますか?H26.4以降の適用になりますか?



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2015年2月12日
回答します。
住宅ローン控除は本体分と修繕工事合わせて控除対象になります。
入居日が控除の対象です。住民票の移転が4月であれば特に問題はありません。
また住宅控除は平成26年12月末残高の1%ですのでその点も心配ご無用です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2144 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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