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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
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 交換特例適用時の時価について
交換特例適用時の時価について
                
| No.2506 | 交換特例適用時の時価について | |
| お名前:ますい | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年5月16日 | 
| この度兄弟間で土地持分の交換をする事になりました。 a土地は兄弟で各20%ずつ所有 b土地は兄弟で各25%ずつ所有してます。 上記25%と20%を交換します。 さて、交換特例適用には時価の差額が高い方の20%を越えてはいけないとのことですが、その時価の考え方について質問です。 仮にa土地の時価が5000万.b土地の時価が3500万とした場合、 差額が、1500万なので、高い方の20%1000万を越えているので、交換特例不適用となります。 ただ、持分相当額の時価で考えると、a土地1000万.b土地875万なので、差額125万で、高い方の20%である200万以下におさまることから交換特例適用可能と考えられます。 この時価とは全体時価、持分相当時価のどちらで判定するのでしょうか? | ||
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| No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2016年5月22日 | |
| 税理士の西口です。 交換の特例は、譲渡資産と取得資産で考えます。譲渡・取得どちらとも、土地全体でなく、土地の持分に対して行うものであるため、譲渡資産・取得資産の時価も持分で判定することとなります。 以上、参考にして頂ければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2506 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        