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はじめての確定申告「個人事業者の旅費交通費について」
No.322

はじめての確定申告「個人事業者の旅費交通費について」

お名前:野島 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2009年12月2日
ご回答、お願い致します。

平成18年9月に会社を辞め、
失業給付を受けつつ就職活動をしているうち、
フリーとしてある程度仕事が入り、
本年分の収入としては500万円を超える位です。

サラリーマンのときは医療費に係る還付申告をしておりましたが、
個人事業者として確定申告は、はじめてになります。

一定の取引先から、出張交通費、宿泊費など、
「規定の料金」の支払いを受けますが、
「実際に支出した旅費交通費」は違います。

毎回の取引において源泉徴収はされていません。
賃金に係る金額には消費税が加算され収入となっています。
出張先での交通費タクシー代は領収書を取引先へ提出しております。

請求書には取引先の定めにより
 出張旅費1泊当たり8500円
 出張日当1日当たり1000円(仕事した日)
 出張交通費1件(1往復分に限る)通常運賃

実際に支出した金額は
 出張旅費(マンスリーマンション)1ヶ月当たり約10万円
 出張交通費(およそ隔週にて行き帰りする分)身障割引を利用

【質問1】
経費に計上できるのは実際に支払いをした金額になるのでしょうか?

【質問2】
支払いを受けている交通費や宿泊費は、
売上げとして計上するのでしょうか?

以上、わからないことだらけですが、よろしくお願い致します。



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年12月3日
質問1に対する回答
経費に計上すべき金額は、貴殿が実際にかかった金額になります。

質問2に対する回答
貴殿が行っている事業がどういうものかわかりませんが、本来の売上とは違うと思います。そうだとすると、売上ではなく雑収入として処理する方がよろしいと思います。
以上です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者: 税理士 回答日:2009年12月3日
まず、支払われる金額から源泉徴収されていない、及び消費税が加算された額が支払われているということは、あなたは相手の会社から外注として処理されているということです。

つまり、あなたが支払われる金額は給与ではないということです。

【質問1】
経費に計上できるのは実際に支払いをした金額になるのでしょうか?
→個人事業主として働いているのであれば、通常は実際に支払をした金額(実費分)が経費計上できる金額です。
(ただし、旅費交通費規程を設けている場合は相当額である支給額が旅費として計上できます。ただ、個人事業主が自ら旅費規程を設けて、交通費の支給を受けるケ-スは聞いたことがないので難しいかもしれません)

【質問2】
支払いを受けている交通費や宿泊費は、売上げとして計上するのでしょうか?
→あなたが旅費の実費分を立替金として処理し、相手先も同じように処理しているのであれば、立替金処理が出来ますが、実際に支払った金額とは別の金額の支払を受けているので、売上(もしくは雑収入)として計上するのがよろしいと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 相模原市の高木会計事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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