堀内勤志 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
大阪府 |
No.461 | 非居住者の所得税 |
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お名前:フランスパン | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年6月23日 |
これまで海外在住で、非居住者に当たる者です。日本企業の海外事業戦略を海外現地で経営コンサルティングし、その代金を私の日本国内の口座に振り込でもらうケースが出てきそうなのですが、その場合、日本で確定申告等必要になり、所得税が発生するのでしょうか? ご教示のほど、どうぞよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年6月24日 | |
フランスパンさん、よろしくお願いいたします。 ところで、所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人の四つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。 居住者とは、日本国内に住所を持っているか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある人です。 居住者は所得が生じた場所が国の内外を問わず、そのすべての所得について所得税を納める義務があります。なお、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である人を非永住者といいます。非永住者は、国内において生じた所得と、これ以外の所得で日本で支払わられたもの又は国外から送金されたものについて所得税を納める義務があります。 非居住者とは、居住者以外の個人のことです。この非居住者は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。 したがって、非居住者たるフランスパンさんの場合、海外でコンサルティングしているとのことでしたら、日本国外で生じた所得と考えられるのではないしょうか。 それならば、日本の所得税はかからないことになると思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2010年6月24日 | |
非居住者(日本に住所がない)の方が日本国内源泉所得がない(海外現地で所得が発生)場合には日本国内での確定申告は必要ではなく、課税もありませんのでご安心ください。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No461 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。