一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 2011年2月給与から所得税が増えた

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



2011年2月給与から所得税が増えた
No.601

2011年2月給与から所得税が増えた

お名前:木村一 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年2月19日
年収1700万円程ですが、今月(2011/2)の給与明細を見ると先月比較で所得税が31,000円程増えています。我家は15歳未満の子供(10歳、8歳、2歳)が3人いるのですが、子供手当てが支給されるぶん、扶養控除がなくなり、結果として課税額の増加になったと考えて良いのでしょうか? でも、それは今年の4月以降と聞いたような気がするのですが、どうなのでしょうか?



No.1 回答者:上間智志 税理士 回答日:2011年2月19日
扶養親族から外れるとの解釈はあっています。
源泉徴収事務の改正は1月以降支給分からになっています。
会社が2月からの計算になっているかもしれませんが
それは会社にお問い合わせください。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2011年2月19日
平成23年1月1日以降の支給日に係る給与から新「扶養親族の数」に基づいて税額計算をすることになっています。16歳未満の年少扶養親族は「控除対象扶養親族」から除くことになったので、ご質問者の場合も税額が大幅に増加したわけです。
子供手当の支給がまだなのに、税金だけ先に徴収されるのは不合理だと思われるでしょうが、法律でそのような仕組みになっています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No601 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋