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土地建物の譲渡所得
No.661

土地建物の譲渡所得

お名前:桜子 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年5月27日
始めまして。
私は、給与所得が2000万円未満の会社員です。
今年、不動産を売買しました。
なので、確定申告のための準備をしていますが、
土地建物の取得費用について教えていただきたく
質問いたします。

この土地建物は相続により、私の資産となりました。
売買をするにあたり、取得費用を調べていましたが、
建物を建設した会社との不動産売買契約書がありました。
この契約書の中に土地建物を内訳とする売買代金が
記入してありましたが、これを、
取得費用と認識していいのでしょうか。

そして、確定申告の際、
この売買契約書のコピーを添付して提出すれば、
問題なく、譲渡所得の確定申告ができるのでしょうか。

間違った確定申告をしたくないため、
教えていただきたいと思います。

間違わない為には、きちんと税理士の先生に相談して
確定申告を行ったほうがいいのか、
それも合わせて教えていただけると幸いです。

長々と申し訳ありませんが、よろしくお願いします。



No.1 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2011年5月28日
 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
 取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
 建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
 売った土地建物の中には相続や贈与により取得したものもある場合の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
  なお、業務に使われていない土地建物を相続や贈与により取得した際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も取得費に含まれます。

 また、相続や贈与によって取得した資産の取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日ですが、相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。
 したがって、死亡した人や贈与した人が取得した時から、相続や贈与で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになります。

 しかし、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。
 建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきます。
 したがって、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引く必要があります。
 この減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次に掲げる額となります。

 ① 事業に使われていた場合
 建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。
 (注)仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。

 ② 事業に使われていなかった場合
 1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2011年5月28日
 さきの回答に、相続税額の取得費加算に関する記述に漏れがありましたので、追記します。

 相続により取得した土地、建物などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという特例があります。
 この特例を受けるための要件は次のとおりです。
イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

 そして、取得費に加算する相続税の額は、次のとおりです。
イ 土地等を売った場合
 土地等を売った人にかかった相続税額のうち、その者が相続や遺贈で取得したすべての土地等に対応する額。ただし、既にこの特例を適用して取得費に加算された相続税額がある場合には、その金額を控除した額となります。
ロ 土地等以外の財産(建物や株式など)を売った場合
 土地等以外の建物や株式などを売った人にかかった相続税額のうち、譲渡した建物や株式などに対応する額

 また、確定申告に関してですが、税理士の立場から申し上げますと、やはり資産税実務に詳しい税理士に諸々の事情等を話し関係資料を含めて示された上で相談をされて、申告前に十分に検討された上で確定申告されることをお勧めします。
 ただし、税理士に依頼される場合には税理士といっても実際には資産税に詳しい者は少なく、事実関係をどう判断するかということになると課税実務経験が大きく左右してきます。
ところが、税理士といってもこのような実務上の判断が必要とする実務経験の多い税理士は極めて少ないのが現状です。
 申告後の税務調査のこともありますので、その税理士の選定に当たっては十分留意してください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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