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手取額基準の源泉徴収
No.805

手取額基準の源泉徴収

お名前:TOM カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年11月4日
原稿料の支払を税引き後の手取額(3万円)で契約でしている場合、

支払金額   33,333円
源泉所得税  3,333円
手取額  30,000円

になると国税庁のタックスアンサーに書いてました。
これが全て個人への支払だけならいいのですが、
この中に法人への支払が出てきた場合どうなるのでしょう?
手取額基準で考えると

支払金額   30,000円
源泉所得税    0円
手取額  30,000円

になると思うのですが、
支払金額が個人と法人で違ってしまいます。
違っても良いのでしょうか?



No.1 回答者:及川小四郎 税理士 回答日:2011年11月4日
TOMさんこんにちは。税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。
あくまでも「手取額」を基準で考えれば、おっしゃる通りになります。支払い側は相手が個人の場合には、実際に源泉所得税3,333円を追加支出しているわけですから「支払金額」が違うのが事実であり、良い悪いという問題ではないのかと思います。「手取額基準」の宿命というしかありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 宮城県仙台市青葉区の及川小四郎税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年11月4日
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

先の税理士先生のおっしゃる通り、手取り額基準を採用する限り、支払い額が個人と法人で異なるのはやむを得ないと思います。
そのようなルールに従って、算定されておられるわけですから。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No805 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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