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確定申告
No.883

確定申告

お名前:トム カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年2月10日
教えてください!
昼間派遣社員として働いてます。しかし、この本収入以外に、夕方からアルバイトをしております。
昼間の仕事が総支給額150〜160万円。アルバイトの年間総支給額が75万。確定申告の義務は発生しておりますよね?
また税金はいくらくらい収める義務が予想されますでしょうか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年2月10日
トムさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

はい!
確定申告義務は発生してますよ!!

いくらくらい納める義務があるかは、トムさんの2社分の源泉徴収票に記載されている給与支給総額(合計225万円~235万円)と源泉徴収税額、社会保険料や扶養家族等の情報、それから他の所得控除(年末調整漏れ分や医療費控除、寄付金控除等)によりますので、なんとも言えません。

アルバイトが乙欄(源泉徴収税額がおおよそ支給額の3%徴収されています)であれば、還付される可能性もありますよ!

国税庁のホームページで試算が可能ですから、一度覗かれてみてはいかがでしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年2月10日
 トムさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 トムさんについては、2ヶ所から給料をもらってらっしゃるということで、基本的に確定申告を行わなくてはいけません。それぞれの働き先から、源泉徴収されているのであれば、合算で申告することにより税金が還付される(戻って来る)こともあるのです。雰囲気的に昼間勤務されている会社からは、おそらく源泉徴収票が渡され、所得税が差し引かれた形になっているかと思います。もし、それが無ければ給料明細を確認して見て下さい。
 当面支払うべき年間の所得税については、トムさんの合算分の年間のマックスの給与収入235万円について支払うべき所得税(①)から、あらかじめ源泉徴収により引かれた金額(②)を差引いた金額(③)を確定申告により、本年3月15日までに基本的に支払うような形になります。この時にあらかじめ徴収された金額②が①より大きい場合、②-①が還付金額となります。
 それでは、具体的にトムさんを扶養家族無しの単身者で、給与収入は235万円、おそらく昼間派遣の仕事をやっていらっしゃるということでそちらでは社会保険に加入されていないと思いますので、国民年金を15万円、国民健康保険を5万円それぞれ御自分で負担されているという仮定で計算して見ましょう。

 給与収入         2,350,000円
 給与所得控除後の給与所得 1,463,600円(国民健康保険はこれに対して課されます。)

 所得控除(所得から減らすもの)
 社会保険料控除        200,000円
 (国民年金+国民健康保険)
 基礎控除           380,000円 
  
 差引課税所得         883,000円(千円未満切捨・④)

 ④×5%の44,100円が年間の所得税ということになります。上記設定で160万円の昼間の仕事だけなら18,500円の税金が基本的には、徴収されているはずであり、ゆえに今回の申告額は概ね25,000円前後でしょう。これだけならいいのですが、合算の確定申告をすることにより自動的に市町村に書類が回ることになり、住民税がほぼ④の金額の10%の約88、000円と国民健康保険の金額が給与所得の大体1割の約15万円程課されることになるのです。もちろん、制度上は納めなければいけないものなのですが、トムさんぐらいの収入であれば、あえて夜の分の収入は申告しなくても良いかもしれません。今回、御質問されたことにより税金等の概要のことは大まかに掴んで頂け、現在親許で無く、御一人で生活していらっしゃるのだとしたら特に派遣労働という立場の不合理も感じられたと思います。
 可能であるならば、とむさんがなるべく早く社会保険等が完備された会社で正社員として働かれることが出来るよう切に御祈り申し上げます。

 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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