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セミナーを開催した場合の源泉所得税に関して
No.951

セミナーを開催した場合の源泉所得税に関して

お名前:駆け出しコンサルタント カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年3月30日
はじめまして。個人事業主としてコンサルタントをしております。
今度経営者向けに有料のセミナーを実施する予定です。
各経営者(基本的には法人の社長)よりセミナー料を徴収するのですが、この場合各経営者からは源泉徴収税額控除後の金額をいただかなければいけないでしょうか?講師を頼まれた場合に源泉徴収後の金額を頂くという風には理解しているのですが、自分でセミナーを複数の会社向けに実施した場合の対応が分からなくて質問させていただきました。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年3月30日
駆け出しコンサルタントさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

個人事業主ゆえ、源泉徴収義務者から講師料をいただくときは源泉所得税控除後でいただくので、今回ご自身が主催するセミナーにおいても、源泉徴収後の金額をいただいて、源泉徴収額はセミナー参加者が納付することになるのではないかという質問ですね。

セミナー代は、受講者側からすると、駆け出しコンサルタントさんに講師を依頼している講師料ではなく、セミナーを聞きに来ている対価ですから、源泉徴収の対象にならないと思いますよ。

もし、セミナーを聴いたのち、受講者の皆さんは源泉所得税を支払ってくださいと言ったら、受講者はのけぞると思いますよ。

駆け出しコンサルタントさんが、自己の主催するセミナーに、他の個人事業主のコンサルタントに講師を依頼して、講師料を支払う場合でしたら、駆け出しコンサルタントさんは源泉徴収義務がありますから、源泉所得税を控除した金額を依頼したコンサルタントに支払い、駆け出しコンサルタントさんが預った源泉所得税を支払うこととなります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/7件)

No.2 回答者:石井山正輝 税理士 回答日:2012年3月30日
 源泉徴収の対象となる報酬は、「講演の報酬・料金」であって、講演を依頼した場合の講師に支払う謝金です。1回に支払われる金額が100万円以下であればその金額の10%を源泉徴収するとなっています。お尋ねの場合は、自分でセミナーを開催し、セミナー料を各経営者から徴収するのであって、各経営者が、講演を依頼したわけではないので、経営者からいただく料金については、源泉徴収の必要はありません。セミナーにおいて、誰かに、講演を依頼する場合に、その支払った報酬に対しては、源泉税徴収の必要があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No951 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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