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利子にかかる源泉所得税など
No.1482

利子にかかる源泉所得税など

お名前:こらしょ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年9月18日
法人税申告書の書き方について質問です。

受取利息206
源泉所得税30
復興特別所得税1
住民税10
入金額165

この場合、法人税申告書のどの部分に記載すべきでしょうか?

源泉所得税→別表6(1)、別表1(1)、別表4の31欄
復興特別所得税→別表2、別表1
住民税→別表5(2)道府県民税当期分利子割、別表4の4欄

源泉所得税や復興特別所得税については、別表5(2)のその他損金不算入欄への記入は必要でしょうか?こちらについては諸説あるようですので、悩んでいます。書く場合と書かない場合とでは影響があるのでしょうか?

よろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年9月18日
お尋ねの件です。
法人税及び復興特別所得税関係で、源泉所得税の記載箇所はお尋ねのところで問題ないです。
復興特別所得税関係は復興特別法人税申告書別表1、復興特別法人税申告書別表2に記載していただければいいです。
別表5(2)の「その他損金不算入のもの」欄には、加算税や延滞税、延滞金、課徴金等を記載するのであって、源泉所得税で税額控除を受けるものは記載する必要は特にないですが、記載しても結果には影響しません。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年9月18日
こらしょさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。
 受取利息に対する源泉所得税並びに復興特別所得税額及び住民税利子割額に関して、基本的にはこらしょさんの示されたように記載されれば特に問題はありません。あえて申し上げるとすると源泉所得税と住民税利子割については、従来と変わらないのですが、復興特別所得税については、復興特別法人税の別表1並びに2に記入される形になり、別表4の30欄において源泉所得税額と合算の上、「法人税額から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額」と銘打たれ、明記されることとなるのです。
 御質問に対して御参考までに私の事務所で用いている法人税申告書用のソフトでは、源泉所得税等について別表5(2)の損金不算入の欄で入力処理を行うと、前述の別表4の30に自動的に転記されます。自分もそれに関して、突っ込んで考察したことは無いのですが、上記の記入の有無で直接税務上の所得計算に影響を与えるわけでは無く、ただ控除税額の計上漏れないし誤計上等を防ぐためには、別表5(2)においても損金不算入の記入をされた方が宜しいかと慮(おもんばか)る次第です。 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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