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供託金に対する利息の取り扱い
No.1673

供託金に対する利息の取り扱い

お名前:りくたん カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年2月12日
何度かマイナーな質問でお世話になっております。

弊社は、金融庁に対し営業保証の供託金を積んでおります。
この供託金について、利息の請求ができる為、利息の請求をすることなりました。
この場合の経理処理及び法人税申告について教えてください。

1.供託金利息は、源泉徴収されていない、との認識でよいでしょうか?
  所得税法第23条第1項、及び、それに対する基本通達を見る限り、
  源泉対象ではない、と考えました。

2.仮に、源泉の対象ではないとしても、「利息」であることには違いない為、
 経理処理上は、受取利息として仕訳することで問題ないでしょうか?
 それとも、雑収入などとした方が良いのでしょうか?
 または、分かり易さだけの問題で、どちらでも構わないものでしょうか?

3.経理処理を問わず、法人税申告書の別表六については記載の必要がない、
 との解釈で問題ないでしょうか?
 それともやはり「利息」との前提から、その他などに収入金額を記入し、
 所得税額をゼロとして記入するのが正しいのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年2月13日
りくたんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。御質問の順番に従って以下に回答させて頂きます。

1、御尋ねの供託金利息に関しては、金融機関からの預金利息とは異なり会社同士間の債権債務に関する利息と同様、税法の上では源泉徴収の対象にはならない筈です。但し御社から出された請求分に関して、金融庁さんが仮に源泉徴収されて振込まれて来たら、それに応じた処理、言うならば臨機応変に対応されれば宜しいでしょう。

2、りくたんさんも仰るように究極的には益金計上、換言するなら収益として計上されればどちらでも構わないのですが、消費税の申告等を視野に入れるならば、雑収入よりかは一目瞭然で非課税売上と分かる受取利息で仕訳を切られた方が宜しいかと思います。

3、上記1の流れに沿い源泉徴収税がゼロであられるならば、別表6に記入する必要はありません。ちなみに同欄のその他の項目については、金融商品等からの収益に対し、源泉徴収されたものにつきまして記す必要があると考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年2月13日
お尋ねの件です。
1.利子所得は仰せのように所得税法23条に該当するもののみですので、供託法3条の供託金利息は利子所得に該当しないと考えます。従って、源泉徴収の対象になりません。
2.会計上の「受取利息」は預金や貸付金、公社債等の金融商品から発生する利息を計上するものと思われますので、どちらかというと「雑収入」のほうが適切であると考えます。ただ、これは表示の問題ですので、利益の多寡には影響しません。
3.1より利息に源泉所得税が課せられていないので、別表6への記載は不要と考えます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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