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社員旅行について
No.248

社員旅行について

お名前:アッキー カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2009年9月3日
表題の件につき、質問します。

社員旅行に行く場合に福利厚生として処理できる要件は
①旅行の期間は4泊5日以内であること
②旅行参加従業員等の数が全従業員の50%以上であること
③費用が社会通念上妥当な金額であること

とあります。

現実問題として、人数が多い場合にはまとめて1つの場所に、
ということは難しいと思います。

そこで質問なのですが、1人当たりにかかる金額は一律
例えば10万円程度、かつ、他の要件を全て満たしていた
として、

①会社が指定する目的地(例えば3箇所)のうち、各人が
 好きな場所に行ける社員旅行は問題ないか
(例えば、営業部のAさんは海外の××、Bさんは海外の△△、
 Cさんは国内の○○、など)

②①が問題ない場合、会社負担額を均等にするために、
 日数が異なることには問題がないか
(例えば、海外組だと2泊3日、国内組だと3泊4日、など)

以上、ご回答の程、よろしくお願いいたします。





No.1 回答者:岩浅公三 税理士 回答日:2009年9月3日
京都で税理士をしている岩浅ともうします。 ご質問の件回答させていただきます。

もちろん現実問題として社員旅行だからといっても、全従業員が一斉に休みをとるということ、得意先との対応などを考えると実際には難しいと考えられております。こうした実状に対応して、参加割合が50%以上であるかどうかの判断は、その旅行の実施単位(支店や部署単位)ごとや、全従業員がいく場合には分けて行われる場合も認められています。

支店単位などで社員旅行を行う場合、その目的地が異なることはほとんどです。この場合でも目的地の違いが直接的に判断の要件に影響するとは考えにくいです。現実的にはそのことで否認されたことはあまり耳にしません。
同じように考えれば、ご質問の場合も特に問題があるようには感じられません。

もし問題になるとすれば、目的地の違いから旅行費用に大きな差異が生じ、その結果会社が負担する旅行費用が大きな差異がある場合が考えられます。福利厚生費であるためには、従業員全員が不公平なく恩恵を会社から受けるべきなのです

ようはある特定の部署だけ豪華な旅行したりすると、福利厚生とは認めがたいでしょうね。

ご参考まで。 乱文・乱筆失意いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2009年9月4日
税理士の石山です。

ご質問は福利厚生として損金算入できるか否かですが、会社が負担する社員のためのレクリエーション費用は損金性に問題はありません。損金になるか否かは宿泊日数には関係はございません。税務上問題となるのは、社員に対する現物給与として源泉所得税の課税対象になるかどうかです。

源泉所得税の課税対象は4泊5日でなく5泊になる場合、参加人数が50%未満など特定の者又は部課に対するもの及び一般的に行うレクリエーションにふさわしくない豪奢な旅行の場合に、会社がその者又は部・課に対して負担したものは給与と認定され源泉所得税の課税対象となります。
①及び②の場合にはどちらも損金性は勿論のこと源泉税の対象にはなりません。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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