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役員報酬の期首変更
No.489

役員報酬の期首変更

お名前:自分探し中 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2010年8月25日
はじめまして。

当社は、外資系の子会社であるため、毎月の試算表の作成が異常に早く、役員報酬を翌期首より変更しております。
担当の税理士さんは、期首だと1事業年度ずーっと同じ額だから問題がない、と教えてくれてますが本当によろしいのでしょうか?
当然議事録は、臨時株主総会を開催し、作成しております。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2010年8月25日
定期同額給与については、法34条①一で「支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるものをいい、これに準ずるものを含む」とされています。
いわゆる同一事業年度内定期同額給与とよばれているもので、ご質問者の会社の場合もこれに該当しますので損金算入が認められます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:福田和博 税理士 回答日:2010年8月25日
はじめまして。会計士の福田と申します。

結論から申しますと問題ないと考えます。

法人税法第34条に以下の規定があります。
前略
次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 一、その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号において「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)

つまり一つの事業年度中だけしかみないという規定になっています。

そのため「1事業年度ずーっと同じ額だから問題ない」という答えになるのです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:宇佐美秀明 税理士 回答日:2010年8月25日
その事業年度開始の日から3ヶ月以内の変更は定期同額給与として認められますので、期首に変更した場合にもご担当の税理士さんがおっしゃられるとおり、全額損金算入できます。

(参考条文等)
法人税法施行令69条(定期同額給与の範囲等)

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来
この回答は  (役にたった/1件)



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