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利益剰余金がある場合の当期損益について
No.695

利益剰余金がある場合の当期損益について

お名前:yours. カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年6月23日
初歩的な質問ですいません。

社有地に自社ビルを建てました。自社ビルの建設に利益剰余金を利用し当期損益はマイナスの場合、法人税はかかりませんか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年6月23日
yoursさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

申し訳ありません。
お尋ねの趣旨をはかりかねます点がありますので、その点はご容赦ください。

自社ビルを建築した結果、償却費等で当期利益(所得)が赤字になったということでしょうか?
当期の所得が赤字であれば、法人税は課税されません。
法人税は、原則として、その期の所得に課税されますので、所得がマイナスならば法人税は課税されないのです。

貸借対照表に、それまでの留保利益である利益剰余金が計上されていても、関係ありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年6月23日
yoursさん、こんにちは。

別の見方で、自社ビル建設積立金を取崩して建設した。
と考えて、
借方 (建物)   /貸方  (現預金)
   (建設積立金)/   (繰越利益剰余金)

という仕訳が必要。利益処分は、法人税が課税後の利益です。
積立も、取崩しも収益・費用に影響は無いですね。
また課税されることもありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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