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移転価格の文書化とは
No.753

移転価格の文書化とは

お名前:TP カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年8月27日
よろしくです。移転価格対策をやりはじめました。文書化と国税の事前承認の違いをおしえてください。どちらも国税への対策として文書を作成しなければなりませんが、文書化とは国税が調査にこられた場合に、事前に文書を準備しておくことでしょうか。



No.1 回答者:福田和博 税理士 回答日:2011年8月31日
はじめまして

会計士の福田と申します。

文書化についてはここでは移転価格の合理性について立証した文書と理解してお答えいたします。

おっしゃられていることは、事前確認のことと思います。

事前確認の制度は、事前に課税当局に移転価格について認めてもらうという制度です。

文書化はその過程で行われるものです。

文書化は移転価格の合理性を立証するもので事前確認の有無にかかわらず必要となります。

事前確認は「独立企業間価格の算定方法等の確認に関する申出書」を提出して確認してもらいます。

期限等がありますので、顧問の税理士先生にご確認ください。

文書化を適当にしていると例えば中国との取引などの場合は、中国の現地課税当局の調査があった場合、非常にシビアなスケジュールになるといわれています。

海外の関係会社と取引を行う場合、価格の決定過程から合理的である必要があります。

文書化はその結果と理解されるほうがいいと考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
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