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特定役員の一時払保険料
No.970

特定役員の一時払保険料

お名前:かみや カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年4月26日
法人が特定の役員を被保険者として一時払の積立傷害保険に加入する場合、補償保険料部分は役員の給与になると思います。この補償保険料部分は、期間の経過に応じて定期同額給与となるのでしょうか。それとも、事前確定届出給与や利益連動給与にも該当せず、損金算入できないのでしょうか。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年4月26日
かみやさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 御聞きになられた一時払の積立傷害保険に関して、そもそも役員及び従業員の全ての方々に対して会社の福利厚生の一環として加入される場合は、補償の部分は会社の損金として処理され、積立の部分につき資産計上をすることが基本的な経理方法です。この場合には、原則として保険期間の決算期末における未経過分に対応する金額にはついては、前払費用に含めて翌期以降の損金として繰り延べる形になります。
 ただ御質問のケースの補償保険料部分につき、加入されるのが特定の役員さんだけというように限定されてしまうと、税務当局に役員賞与と見做される危険性も大きいように思われる次第です。そして積立傷害保険そのものが概ね3年以上の長期期間に渡る保険料を契約時に一括で支払うことを前提にしているので、そのような性質上、定期同額給与には該当せず、業績に応じて支給される利益連動給与とは本質を異にするものであり、強いて申し上げるなら、株主総会の決議による決定や所轄の税務署に所定の届出をすることにより、事前確定届出給与として認められる可能性はあるかもしれません。その場合には、法人税法施行令第69条1項イに基づき、事業年度開始の日から4ヶ月を経過する日までの期限内で、かつ株主総会の決議をした日から1ヶ月以内に所定の届出書等を先の税務署に提出することが税務上、義務付けられております。
 御質問の特定の役員に対する一時払いの積立傷害保険の補償部分について、仰られたように損金に計上されたいのであれば、前述の事前確定給与として届出をされるよりかは、最初に申し上げたように、一人当たりの保険金額の削減等を図られた上で、その対象者を役員並びに従業員全員にまで拡大するか、間接的な形にはなりますが、その保険料に相当する分の金額をその役員の方に支給する報酬の増額により従来の定期同額給与に加算して各月に割り振り、いったんその方の個人口座にプールしておいて、それにより貯めた資金を用いることによってその方の個人契約で加入された方が、事務手続きの煩わしさも軽減され、さらに税務上のリスクも少ないように思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年4月26日
 かみやさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 一時払い積立傷害傷害保険のうち、積立以外に充当する部分については、前払い保険料のと陸づ士という形によって、時の経過に応じ損金となります。
 役員のみを被保険者とする場合は、仰せの通り原則として役員給与となります。これについては、現物支給ということで、少なくとも該当期に同一金額であれば、定期同額給与となる可能性もあると思われます。

 なお、死亡保険金のほか後遺障害保険金等の保険金が契約者である法人に支払われる「法人契約特約」であれば、そもそも、保険金はすべて法人に入金されるので、給与の問題は発生せず、時の経過に応じて損害保険料として損金計上していくこととなるでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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